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生活保護費のうち、食費や光熱費など生活費部分の基準額について、国は、物価の下落などを反映させる形で平成25年から27年にかけて最大で10%引き下げました。

これについて大和郡山市内の受給者2人は「改定後の基準に基づいてなされた生活保護費の変更決定は合理性を欠くもので生活保護法に反している」として市が決定した支給額の引き下げの取り消しを求めていました。

11日の判決で、奈良地方裁判所の寺本佳子裁判長は「厚生労働大臣がその裁量権の範囲を逸脱し、またはこれを乱用したもので生活保護法の規定に違反して違法であるというべき」として支給額を引き下げた市の決定を取り消しました。

原告の弁護団によりますと、同様の裁判は全国29か所で起こされていて、判決が出た18件のうち、引き下げの取り消しを認めたのは、先月のさいたま地裁に続いて9件目です。

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