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太平洋戦争中の「徴用」をめぐる問題では、韓国の最高裁判所が3年前の2018年、被告の三菱重工業に対し「女子勤労てい身隊」として、過酷な労働を強いられたと訴えた韓国人女性らに賠償を命じる判決を言い渡しました。

さらに原告側の申し立てを受けた韓国の地方裁判所が、三菱重工の商標権や特許権の差し押さえを認める決定を出し、去年12月には決定書などが会社側に届いたとみなしました。

これに対して三菱重工は、差し押さえ手続きの差し止めを求める「即時抗告」を行いましたが、裁判所は、ことし2月、即時抗告のうち特許権に関する一部は退けたということです。

このため会社は10日までに、裁判所に対して再び手続きの差し止めを求める「再抗告」を行いました。

三菱重工は「日韓請求権協定により『完全かつ最終的に解決』され、いかなる主張もできなくなったと理解している。政府間のやり取りの現状なども踏まえ再抗告した」とコメントしています。

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