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福岡市の会社役員の46歳の被告は平成29年、福岡市の飲食店で開かれた懇親会で、酒に酔って抵抗できない状態の女性に性的暴行をした罪に問われ、1審の福岡地裁久留米支部では「女性が酒に酔って抵抗できない状態だったことを被告が認識していたとはいえない」として、無罪が言い渡されました。

一方、2審の福岡高裁では「女性が酒に酔って眠り込んでいる状態につけ込んでいて、抵抗できない状態だと認識していたのは明らかだ。犯行は悪質かつ卑劣で刑事責任は重い」として、無罪が取り消され、懲役4年の実刑が言い渡されました。

これに対して被告側が上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は、14日までに退ける決定をし、懲役4年の判決が確定することになりました。

この裁判の1審の無罪判決は、性暴力の実態を理解していないとして「フラワーデモ」と呼ばれる刑事司法への抗議活動が広がるきっかけの1つとなりました。

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