最高裁第二小法廷 令和3.7.5 令和1(受)2052 株主総会議事録閲覧謄写請求事件 https://t.co/DU4B25Kz3a
— 裁判所判例Watch (@HanreiWatch) 2021年7月5日
本件は,被上告人が,上告人に対し,被上告人は本件株式の価格の支払請求権を有しており上告人の債権者に当たるなどと主張して,会社法318条4項に基づき,その株主総会議事録の閲覧及び謄写を求める事案である。
会社法182条の4第1項に基づき株式の買取請求をした者は同法182条の5第5項に基づく支払を受けた場合であっても上記株式の価格につき会社との協議が調い又はその決定に係る裁判が確定するまでは同法318条4項にいう債権者に当たる
#勉強法