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地方公務員災害補償法32条1項ただし書及び附則7条の2第2項の規定のうち死亡した職員の夫について一定の年齢に達していることを受給の要件としている部分は,憲法14条1項に違反しない


地方公務員が公務で亡くなった際に支給される遺族補償年金は、法律の規定で、夫が亡くなった場合は妻の年齢に関係なく支給される一方で、妻が亡くなった場合はその時点で夫が55歳以上でなければ支給されません。


大阪・堺市の70歳の男性は、51歳のときに中学校の教師だった妻を亡くしましたが、法律の規定によって遺族補償年金が支給されず、「法の下の平等を定めた憲法に違反する」として、取り消しを求める裁判を起こしました。
1審の大阪地方裁判所が「憲法に違反する」と判断したのに対して、2審の大阪高等裁判所憲法には違反しないと判断し、男性が上告していました。


21日の判決で、最高裁判所第3小法廷の山崎敏充裁判長は「男女間で労働力人口の割合が違っていることや、平均的な賃金に格差があることなどを考慮すると、法律の規定には合理性がある」として、憲法に違反しないという初めての判断を示し、男性の上告を退けました。

最高裁判所の判決について、原告の男性は「生活の実態を一切見ずに、性別の違いだけで年金を支給しないのは、憲法の禁じる性差別です。最高裁判所が認める判決を出したのは非常に残念です」と述べました。一方で、裁判を起こしたことについては、「表に出ることがなかった深刻な性差別を訴えたことについては意義があったと思います」と振り返りました。


また、男性の代理人の松丸正弁護士は「共働きの家庭が増えているにもかかわらず、女性が独力で生計を立てるのは困難だというレッテルを貼った判決で、非常に残念だ。国会でもこの問題について議論していただきたい」と話していました。