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広島市朝鮮学校を運営する学校法人と生徒だったおよそ110人は、高校の授業料を実質的に無償化する国の制度で平成25年に朝鮮学校が対象外にされたのは差別的だとして、国による判断の取り消しや賠償などを求めました。

1審は学校法人側の訴えを退け、2審の広島高等裁判所も去年朝鮮総連在日本朝鮮人総連合会朝鮮学校と密接な関係にあり、学校の教育内容や人事に影響を及ぼしているとする公安調査庁の分析などを踏まえると、法令に従った適正な学校運営がされているか疑いが生じる状況だった。無償化の対象から外した国の判断に誤りはない」として訴えを退けました。

これに対して学校法人側が上告しましたが、最高裁判所第3小法廷の林道晴裁判長は、29日までに退ける決定をし、敗訴が確定しました。

朝鮮学校をめぐる同様の訴えは、全国5か所で起こされましたが、これですべての裁判で敗訴が確定したことになります。

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