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大阪の府立高校の教諭だった梅原聡さんは、平成28年12月に定年後の再任用を希望し、その後、君が代の斉唱で起立することを含む上司の命令に従うかどうか校長から意向確認された末、不採用となったため「憲法で保障された思想や良心の自由を侵害された」として、府に賠償を求めていました。

梅原さんは現役の教員だった際、君が代の起立斉唱をしなかったとして戒告の懲戒処分を2回受けていました。

1審は訴えを退けましたが、2審の大阪高等裁判所は去年、不採用の判断について「梅原さんよりも重い『減給』の懲戒処分を過去に受けた別の教員は再任用されているなど、合理性を欠いた対応で違法だ」として、府に対し300万円余りの賠償を命じました。

一方、起立を含む命令に従うかどうか意向を確認したことは、違法ではないと判断しました。

判決を不服として府側が上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の安浪亮介裁判長は17日までに退ける決定をし、府に賠償を命じた2審の判決が確定しました。

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