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警察で確認してみたところ、『走行中の車線が進路変更可能な車線であれば交差点内でも進路変更可能です』とのことでした。

ちなみに、車線変更に関する道路交通法を確認してみても、

1,車両は、みだりにその進路を変更してはならない。

2,車両は、進路を変更した場合にその進路を変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。

3,車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。

引用:http://elaws.e-gov.go.jp/

交差点内での車線変更を禁止としている一文は入っていません。

黄色の実線は、車線変更禁止の標示として指定されています。

つまり、同一方向に進んでいる車線同士の間のラインが黄色である場合は、車線変更が出来ません。

これは、交差点内であっても同じ扱いを受けるそうで、交差点の手前のラインが黄色の実線である場合は、交差点内も車線変更禁止ということになります。

ちなみに、白の実線と破線は、法規定上は、同じ車両通行帯境界線という扱いです。

いずれも、車線変更は禁止されていません。

「交差点内で右ウィンカーをだしたら右折と勘違いされるのでは?」という疑問をネット上で見かけましたが、

左車線や中央車線を走っている車が右ウィンカーを出しても、右折すると勘違いされる事はありません。右側に車線がある状態で右ウィンカーを出しているのであれば、普通に車線変更と理解してもらえます。

教習所でも再三習った事ですが、交差点内および横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内は追い越しが禁止されています。

そのため、追い越しが許される白の車線の道路を走行中に交差点に差し掛かった場合でも追い越しをすると違反となります。

しかし、これは、あくまでも、対向車線にはみ出しての追い越しをした場合の話であって、車線が複数ある場合には、当てはまりません。

例えば、走っている車線が優先道路であれば、交差点内でも追い越しが可能ですし、そのために車線変更する事も認められます。

ただ、「違反にならなくても無理に車線変更してほしくない」という事も再三言われました。

確かに、道路交通法でも『車両は、みだりにその進路を変更してはならない』としていますし、通常の車線より交差点の方がリスクが高いのは間違いありません。

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白色の実線は「追い越し可能」で「はみ出し禁止」です。

白色実線は、車道幅員6m以上で、片側2車線以上の道路に中央線として設置されます。同じ進行方向に複数の車線があり、空いているレーンを走る前提で設計された道路です。

はみ出し禁止なのに追い越し可能とは、自動二輪を追い越すケースが考えられます。

片側4車線以上の道路では中央線の代わりに、中央分離帯が設置されます。どうしても設置が無理な場合は、車道中央線に白色実線が2本並行して引かれます。

ただし、白色実線が車両通行帯のある道路で車線境界線に使われている場合は、進路の変更が可能になります。これはおもに、高速道路のトンネルや自動車専用道路で車線変更をすると危険な箇所で見られます。

その一方、交差点手前30メートルでは、道交法によって追い越しのための進路変更が禁止されていますので、白色実線が車線境界線であっても進路を変更しての追い越しは禁止になります。

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警視庁第三方面交通機動隊にうかがいました。

白の実線は、中央線の場合と車線境界線としての場合とでは意味合いが違ってきます。白の実線自体には進路変更を規制する拘束力はありません。区間としては白の破線が車線境界線として適用されている場合でも、その他の標識や法令によって追い越しや進路変更が出来ない場所に対して運用されるのが『白の実線』です。

『白の実線』でよくあるのが交差点の手前です。基本的に交差点手前30メートルは法令により、追い越しと追い越しのための進路変更が禁止されています。また峠の頂上付近やトンネル内も『白の実線』の場合が多いです。

 例えば、首都高速 C1都心環状線 霞が関出口付近の車線境界線は『白の実線』です。霞が関出口はトンネル内の右側にあるので、霞が関出口で降りる場合は、左車線から進路変更をした上で首都高速を出ることは出来ます。しかし『追い越しのための進路変更禁止』の標識があるために追い越しをすることは出来ません」

 このようなことから、「白の実線」を見たら付随した法令や標識がある、ということを念頭において注意して運転してください。

www.asahi-net.or.jp

交差点は、追い越し禁止であり、追い越すための進路変更(車線変更)は禁止されていますが、進路変更そのものは、禁止されていません(道路交通法30条、26条の2)。

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原則として,交差点内及びその手前30m以内で車線変更をしたとしても,直接的に道路交通法に違反することにはならず,例外的に,①追越し又は追抜きの形態で行う場合,又は②黄色実線による車線境界線が存在している場所で行う場合に道路交通法違反となるのです。

elaws.e-gov.go.jp

(通行区分)
第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
3 二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
一 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
五 勾こう配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。
6 車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。
(罰則 第一項から第三項まで及び第六項については第百十九条第一項第二号の二第四項については第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号イ、第百十九条第一項第二号の二)

(進路の変更の禁止)
第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
(罰則 第二項については第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号ニ、第百二十条第一項第二号 第三項については第百二十条第一項第三号、同条第二項)

(追越しを禁止する場所)
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
(罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)

law.jablaw.org

横断歩道等とその手前30mにおいては、追い越しが禁止されており、追い越しのための進路変更と、追い越しのための前方車両の側方通過を行ってはならない。

ただし、軽車両を追い越すことについては、禁止されていない。

横断歩道等の手前30mにおいては、前方を走行している車両の側方を通過して(追い抜いて)前に出てはならない。

www.yamanaka-jiko.jp

2 白色の実線
(1) 白色の破線と同じ意味であって,車線変更及び追い越しは禁止されていません。
実際,道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年12月17日総理府建設省令第3号) 別表第4において特に区別されていません。
(2) 交差点の手前や長いカーブなどによく見られますが,あまり車線変更をしないで欲しいという思いが込められています。
(3) 交差点の手前30mは追い越し禁止となっています(道路交通法30条3号)ものの,車線変更自体はできます。

panda-usedcar.com

道路の片側車線が6メートルを超える時、必ず中央に白の実線が引かれます。

これは、この白の線を超えて車線変更などができないことを意味します。

道路中央に黄色の実線が引かれている場合、隣の車線に移っての追い越し禁止という意味があります。

ポイントは「隣の車線に移って」という部分で、道路脇の原付などを同一車線の範囲内で追い越すことは可能。

またトラックなどが荷降ろしをしている場合など、止む終えない場合は線をはみ出すことができます。

carhack.jp

反対車線との線引きが「白い実線」であるとき、線を超えることは禁止されています。白色の連続した線なのであまり目立たず、なんとなく警告や禁止の感じがありません。しかし反対車線に入った追い越しはもちろんのこと、はみ出すこともいけません。

道路中央にあるオレンジ色の実線は、ラインよりも右へのはみ出しは禁止されています。

白い実線と同じく、はみ出さなければ追い越すことは可能ですが、オレンジの実線の道路では追い越しを行うと危険な狭い道路が多いので、オレンジ線の左側での追い越しは実際には難しいです。

例外的なのは前方に停車する車両などがある場合で、このときにはオレンジ線を超えての走行はできます。そう対処しなければ渋滞が起きかねない狭い路であるからです。

白い実線では障害物などがあってもセンターラインより内側で追い越しができるような広い路ですが、白の実線は例外なくはみ出すことは禁止されています。この観点からいえばオレンジ線よりも白線の方が制限が大きいようにも思えます。

車線境界線としての白の実線は、ラインをまたいだ車線変更・追い越しが可能です。

センターラインの白の実線ははみ出し禁止なので、まったく異なる意味で使用されています。

車線境界線としてのオレンジの実線は、車線変更は禁止されています。違反としてよく見られるのが、右折レーンの隣の車線からオレンジ線を超えて入るという走行です。

右折レーンを走る車とぶつかってしまう事故や、車線変更時にスピードを落として後方の車が衝突する事故などが起こりやすいです。

センターラインのオレンジ線もラインよりも右へのはみ出しは禁止でしたが、前方に停車する車両などがある場合にはオレンジ線を超えての走行はできると説明しました。

しかし、車線境界線としてのオレンジの実線は例外なく、車線変更、はみ出し、追い越しは禁止とされています。

www.asahi-net.or.jp

通行区分の指定は、黄色の線でなされる場合と、白線でなされる場合があります。黄色の線での指定の場合は、線を跨いでの車線変更は許されません。白線で指定されている場合は、白線を跨いで車線変更は許されます。
交差点手前30mは追い越し禁止です(30条3号)。しかし、黄色の線でなければ車線変更はできます。

【一般原則】
「みだりにその進路を変更してはならない。」(道路交通法26条の2 1項)
「速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。」(道路交通法26条の2 2項)

【交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分】

追い越し・追い抜き禁止(道路交通法30条3号)
黄色実線の車線境界線でなければ進路変更可

【横断歩道等及びその手前の側端から前に30メートル以内の道路の部分においては、第30条第3号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)】

追い抜き禁止(道路交通法38条3号)
黄色実線の車線境界線でなければ進路変更可

【白色の実線】
対向車線にはみ出しての追い越し禁止
進路変更可

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【川上文旦堂】激うまで大騒ぎ‼ バイリンガル姉妹

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