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「列車が途中で立ち往生したら…」乗車前の準備は? 停電した車内では? 脱出までの時間は?https://t.co/hcah9hcnMf
— デイリー新潮 (@dailyshincho) 2021年9月3日
6月20日、JR東日本の東京都心部の路線で、駅間で列車が立ち往生し、停電した車内に取り残される事態が発生。今回のトラブルを掘り下げつつ、対策や今後の展望を紹介する
【VLOG】カフェで自分の意外な夢を語る🌿28歳
週末恒例のクルマ妄想。
— 黒ノ助 (@Chronoske) September 4, 2021
今欲しいのは日本産イタリア車。
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“道交法”は理不尽なのか…「横断歩道で歩行者に譲られたから発進」は違法!? 警察による取り締まりの“本当の狙い”とは #文春オンラインhttps://t.co/qKaizBDhEh
— 文春オンライン (@bunshun_online) 2021年9月3日
「横断歩道で歩行者側から譲られた際、ドライバーはどうすればいいか」について警視庁に問い合わせたところ、「いついかなるときでも取り締まりの対象とならないようにするには、歩行者が渡るまで待つしかない」といった趣旨の回答が返ってきた。
もちろん、現場の状況はさまざまである。横断歩道の付近で話し込んでいる人たちや、譲る意思を示している歩行者を、「横断しようとする歩行者」と見なすかどうかは、時々の状況によって異なるというのが、担当者の弁だった。
弁護士に尋ねてみた。
「まず前提として、道交法の第38条は歩行者の優先権を定めるものですが、条文として『かなり強い』規定だと言えます。
法律の条文には『原則』のほかに『例外』が定められているものも多いですよね。たとえば、クラクションは原則として『警笛鳴らせ』の標識がある箇所でしか鳴らしてはいけませんが、例外として『危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない』という但し書きがあります。
このように、例外規定は法律の運用に幅を持たせるものですが、第38条にはそれがなく、歩行者側に絶対的な優先権を与える書き方になっています」
現実のドライバーが持っている認識は「歩行者がいれば止まる」程度のものかもしれないが、法律の文面からは「横断歩道は基本的に止まるもの」という前提が読み取れる。
「歩行者が譲っている状況をめぐる判例はないので確定的ではありませんが、『行くのをやめた』と『譲っている』というのを厳密に区別するのは困難でしょう。譲っていたとしても、その後に横断しようとしているわけですし、その意味で『横断しようとする』歩行者であるという点はゆるぎないと考えられます。
また、実際上、『譲っていたけど、車が止まったから、やっぱり進み出す』といった可能性もゼロではありません。『譲っている歩行者は横断しようとする歩行者にはあたらない』という解釈は通らないと考えられます」(同前)
「解釈の余地があるとすれば、条文の『通行を妨げないようにしなければならない』という箇所かもしれません。『通行を妨げる』というのは、通常の速度で歩いている歩行者を減速させたり、立ち止まらせたりすることを言います。歩行者が譲る意思を明示して止まっているのだから、そもそも『通行』していないし、当然『通行』を妨げてもいない、という解釈ですね。
しかし、これはあくまで解釈の可能性レベルの話です。仮に裁判になったとして、車側がきちんと一時停止していたことが明白であり、かつ、譲る意思について歩行者側の証言があれば、争う余地はあるかな、という程度の私見です。条文と判例から見れば、『歩行者がいれば絶対に渡り切るまで動くな』ということになってしまうかと思います」(同前)
やはり法律上は、横断歩道では歩行者に譲られても先に進んではならない、という解釈が妥当であるようだ。
「もちろん、この条文が現実と乖離してしまうケースもあると思います。たとえば、ひっきりなしに歩行者が来るような横断歩道では、法律の文言をそのまま守っていれば進めなくなってしまいますし。ですが、これは法律の欠陥というよりも、横断歩道に信号を設置するかどうかなど交通整理等の現実的な措置の問題になるのかな、と思います」(同前)
「交通の『流れ』というのはもちろん重要です。しかし一方で、道路交通法には『流れ』という概念は一切存在していません。法律上は、『自動車の交通の流れをスムーズにするため』といって、条文を逸脱した運転をすることは全く許されていないわけです。
そもそも、道交法の目的に『交通の円滑を図ること』というポイントがありますが、自動車に限らず、歩行者や自転車などによる『交通の円滑』も含む概念と考えられます(道交法10~15条では『歩行者』の義務が定められています)。その意味で、自動車ではなく、歩行者を優先した『円滑な交通』のために、横断歩道の手前での減速および停止義務などが定められた道交法38条が存在すると解釈するべきでしょう。
また、『円滑な交通』を保つための例外的な行動を許されている主体は、『警察』しか想定されていません(道交法75条の3など)。繰り返しになりますが、市民が『円滑な交通を維持する措置』として、法規を逸脱することはできないんですね。いうなれば、道交法を順守することこそが『円滑な交通』に資する措置というべきでしょう」(同前)
ところで、横断歩道の例に限らず、「通行を優先される側が譲る」というケースでは、譲られた側は「道交法と異なる形」で通行することになる。たとえば、狭い道路から優先道路に入る際に優先道路側から譲ってもらうケースや、右折待ちをしていて対向の直進車からパッシングなどで先に行くよう促されるケースが考えられる。
法律の文言上は、これらのケースと横断歩道のケースとを比べてみても、ドライバーの義務に大きな違いはないように思える。
横断歩道の歩行者に対する義務は、「その通行を妨げないようにしなければならない」という書き方で規定されている。一方、優先道路を通行する車に対しては「進行妨害をしてはならない」、右折時の対向車に対しても「進行妨害をしてはならない」という文言であり、明確な差を見出すことは難しい。
しかし、横断歩道における譲り合いと、優先道路や右折時など車同士の譲り合いとでは、取り締まりの基準に違いがあるのだ。
「文言は似ているなのになぜ」と考えてしまうが、現実の交通事情をふまえた場合の差異として、警視庁担当者は「免許の有無による認識の違い」を挙げていた。車両同士であれば、道交法の理解度についてある程度共有されていることが想定され、パッシングなどによる「ドライバー間のコミュニケーション」も成り立ちやすい。
一方で、歩行者には当然子どもや免許を持っていない者も含まれるのであり、「互いがどう動くか」が不明瞭なケースも多くなる。それゆえに、「リスクの大きな歩行者側を最大限優先する」ことが、法律の運用において強く意識されるということらしい。
警察官によっても、法律の理解度や解釈はさまざまだ。「どのケースにどの条項が適用されるか」を機械的に判定することは不可能であり、取り締まりの基準には一定のブレが生じるだろう。あるいはその「ブレ」を利用して、恣意的な取り締まりを行う警察官もいるのかもしれない。
昨年には北海道警察の警部補が、対象車両の速度を不適正な方法で測定し、速度違反をねつ造したとして逮捕された。この警部補による不正な取り締まりは47回にもわたり、「常習的に違反をでっち上げる警察の存在」を市民に疑わせる結果となっている。
一方で、「警察の取り締まりに不適切なケースがある」という事実は、当然ながら「道交法を守らなくてもよい」という帰結をもたらすものではない。
今回取り上げた「横断歩道では歩行者優先」というルールは、交通弱者たる歩行者の安全を確保するうえで、捨て置くことのできない大原則である。これが当たり前のように無視されている現状を鑑みれば、ドライバーが「譲られても進まない」という意識を抱くくらいに取り締まりを強化することにも、妥当性を認めることができるのではないだろうか。
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