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市川市役所では去年10月、村越祐民市長の市長室のトイレの中に、「災害対応時に必要だ」として工事費およそ360万円をかけてシャワー室が設置されていたことが明らかになり、市議会がことし3月と6月の2回、撤去などを求める決議案を可決していました。

しかし村越市長は直ちには応じずその後も設置されたままとなっていましたが今月になってシャワー室は市長室から撤去され市の別の施設に移設されたことがわかりました。

移設先は市川市が新型コロナの患者を一時的に受け入れるため、市内にある「少年自然の家」の建物に16日開設する「入院待機ステーション」です。

もともとある風呂場の一角への移設工事がすでに終わっていて今後活動する救急救命士や医師らが使うことになるということです。

村越市長はNHKの取材に対して「より効果的な活用法を検討した結果、移設の判断に至った。コロナ禍からいち早く脱することができるよう取り組んでいきたい」と話しています。

 もともと被告の家族は控訴することに反対していて、

「“やめてほしい”と訴えていました。被告は控訴して有罪を覆したいという気持ちもあったかもしれませんが、“被害者遺族が嫌がることをしたくない”という思いが勝ったんだと思います。苦渋の決断だったのでしょう」

 都内にある被告のマンションに、連日マスコミが殺到するなど報道が過熱。街宣車が大音量で叫び、脅迫状や爆破予告なども届いたという。

「いわれなき誹謗中傷です。被告はそれらに、ひどく怯えていましたね。一度、某テレビ局が駐車場へ来ていて、そこで逃げられない状態になったため、仕方なくインタビューに応じたことがあった。そこで“私みたいなのが運転しても安全な車を作ってほしい”と上から目線ともとれる発言をしてしまったため、批判がさらに集中してしまったんです」

「最低でも5、6人の弁護団を作って、自動車のメカニックに詳しい専門家も立てて戦うべきだった。弁護人が検察側の証人を鋭くつく場面も少なかったし、熱が入っていないようにすらも感じました。一審で徹底的に戦うことができずに完璧に負けたわけですから、二審で翻る可能性は少なかったでしょう」

#池袋交通事故
#法律

平成22年に、トヨタ自動車で部品の生産を担当していた40歳の男性がうつ病を発症して自殺したことについて、男性の妻は担当業務がかわり仕事量が増えたことや上司からのパワハラが原因だったと主張して、国に労災と認めるよう裁判で求めていました。

1審は去年、訴えを退け、妻が控訴していました。

16日の2審の判決で、名古屋高等裁判所の古久保正人裁判長は「男性は経験がない海外に関わる業務を担当することになり、仕事の進め方に不安を抱いていた。さらにこの期間に上司からほかの従業員がいる前で大声で叱責されることが反復、継続されていて、心理的な負荷は強かった。業務と自殺に因果関係がある」として1審を取り消し、労災を認める判断をしました。

男性の妻は記者会見で「夫が一生懸命働いてきたこと、パワハラがあったことを法廷で認めてもらったのは、本当に心からうれしく、裁判をやってきてよかったと思います。トヨタに対しては、家族や本人の希望にあう働きやすい会社であってほしい」と話しました。

自殺した社員の労災を認める判決についてトヨタ自動車は、「改めてご冥福をお祈り申し上げ、哀悼の意を表します。すべての社員が安心して働ける風通しの良い職場風土を築くよう努力を続けます」とコメントしています。

西山美香さん(41)は、東近江市の湖東記念病院の看護助手だった平成15年に高齢の入院患者の男性が死亡したことをめぐり、殺人の罪で懲役12年の刑で服役したあと、去年、やり直しの裁判で無罪が確定しました。

西山さんは、滋賀県警などの不当な捜査で長期間、拘束されたとして滋賀県などに損害賠償を求める民事裁判を起こしています。

弁護団によりますと16日、大津地方裁判所で行われた非公開の進行協議で県側は「患者を心肺停止の状態に陥らせたのは西山さんだ」と主張したということです。

西山さんを無罪と判断した再審の確定判決は「病死だった可能性があり、事件性を認めるに足りない」と結論づけていて、県側の主張はこれを否定した形です。

弁護団長を務める井戸謙一弁護士は、記者会見し「再審の判決自体が誤りで、殺害したのは西山さんだという趣旨の主張だ。無罪判決を踏まえていない、あるまじき態度で、確かな証拠もないのに名誉を毀損し侮辱している」と批判しました。

西山さんは「びっくりした。とても強い憤りを感じている。早く普通の女性になりたいと願っていたが、その道のりは長いです」と話していました。

一方、滋賀県「係争中の案件なので、回答を差し控える。今後の裁判で適切に対応していく」とコメントしています。

#滋賀作

#法律

訴えていたのは、京都市右京区に本社がある老舗の製造会社井筒八ッ橋本舗です。

ライバル会社の「聖護院八ッ橋総本店」が、店の、のれんや商品のパッケージなどに、今から300年以上前の江戸時代の「元禄2年」の創業と表示していることについて「根拠がないのに江戸時代から作り続けている商品だと消費者に誤解させている」と主張して、会社に対し、表示の差し止めと600万円の賠償を求めていました。

1審の京都地方裁判所は去年「消費者にとっては『江戸時代に創業したようだ』という程度の認識をもたらすにすぎず、誤解を招く表示とはいえない」と指摘したうえで、創業した時期についても「誤りだという確実な証拠はない」として訴えを退けました。

そして2審も、表示をやめる必要はないと判断したため、訴えを起こした会社が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の宇賀克也裁判長は、16日までに退ける決定をし、八ッ橋をめぐるライバルどうしの争いは原告の敗訴が確定しました。

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#アウトドア#交通