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軽度の知的障害がある岐阜県の30代の男性は、警備員の仕事をしていた4年前、成年後見制度の利用を始めましたが、当時の警備業法に規定されていた制度の利用者を警備の仕事に従事させてはならないとする「欠格条項」のために退職を余儀なくされたことから国に損害賠償を求める訴えを起こしていました。

1日の判決で岐阜地方裁判所鈴木陽一郎裁判長は「成年後見制度を利用した人を一律に排除するのは、立法府の合理的な裁量の範囲内にあると言えず法の下の平等や、職業選択の自由を保障した憲法に違反している」という判断を示しました。

そのうえで「平成22年に成年後見制度に関する研究会の報告で、資格制限を設ける場合は必要性を慎重に検討するとされたのに、おととしの法改正までそのままにしてきた」と指摘し、男性に10万円を支払うよう国に命じました。

原告の弁護団によりますと成年後見制度の利用者の職業を制限する「欠格条項」を憲法違反とする司法判断は初めてとみられるということです。

「欠格条項」は警備業法のほか、国家公務員法自衛隊法など187の法律に規定されていましたが見直しを求める声の高まりを受け、おととしの法改正ですべての法律から削除されています。

原告の男性は、弁護団を通じて「自分がミスをしたわけでもないのに仕事を辞めさせられて悔しかった。違憲だと認めてくれてありがたい。障害のある人のためにも、2度と同じことが起こらないようにしてほしい」とコメントしました。

また原告の弁護団は記者会見を開き「裁判所が違憲と判断したことに感動している。本来、権利を守るための成年後見制度を利用して、自由が奪われることはあってはならない。今後、制度を利用したことで仕事を辞めさせられた人が救済されればうれしい」などと話しました。

警備業法を所管する警察庁は「内容について検討したうえで今後については関係省庁と協議してまいりたい」とコメントしています。

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