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日本で生活していたスリランカ人の男性2人は、難民申請が認められなかったことについて東京入国管理局に異議を申し立てましたが、平成26年、異議を退ける決定を告げられたあと、決定を不服とする裁判を起こす時間も与えられずに強制送還されたとして、国に賠償を求めました。

2審の東京高等裁判所は先月22日、入管の対応について「憲法が保障する裁判を受ける権利を侵害し、違法だ」と指摘して国に合わせて60万円の慰謝料の支払いを命じました。

6日の上告期限を前に、国が最高裁判所に上告しない方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。

強制送還をめぐっては、ことし1月に名古屋高等裁判所も国に賠償を命じていて、出入国在留管理庁はことし6月に通達を出し、難民申請が認められなかった人を送還する場合、原則として本人に決定を告げてから2か月以上、期間を空けるよう運用を改めたということです。

こうした経緯も踏まえ、上告を見送る判断に至ったとみられます。

原告の弁護団も上告しない方針で、入管の対応を憲法違反だとした判決が確定することになります。

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