代筆投票めぐる裁判 2審も合憲と判断 訴え退ける 大阪高裁 #nhk_news https://t.co/8rL6Wgcenx
— NHKニュース (@nhk_news) 2021年8月30日
公職選挙法は、文字を書くことができない人が代筆での投票を希望する場合、本人の意思と異なる投票を防ぐために、代筆を頼む相手を投票所の事務員に限定する規定を設けています。
脳性まひがある大阪 豊中市の中田泰博さんは、5年前の参議院選挙で、信頼できる自分のヘルパーによる代筆を希望しましたが、選挙管理委員会に断られ投票を断念しました。
中田さんは「事務員に投票先を伝えなければいけない法律の規定は、投票の秘密を保障した憲法に違反する」と主張して裁判を起こしましたが、1審は去年、訴えを退けていました。
30日の2審の判決で、大阪高等裁判所の西川知一郎裁判長は「事務員は公務員としての守秘義務があるうえ、刑罰の制裁を設けるなど、投票内容がほかの誰にも知られないよう制度的に手当てしている。法律の規定によって投票の秘密が制約されることは、選挙の公正を確保するためやむをえない」と述べ、1審に続いて憲法に違反しないと判断し、訴えを退けました。
選挙の投票で、代筆を頼む相手を投票所の事務員に限定する規定は8年前に公職選挙法が改正された際に盛り込まれました。
この法改正は、公職選挙法の別の規定で、知的障害や認知症などの人が成年後見制度を利用した場合、判断能力がなくなったとみなされ、選挙権を失うことが憲法違反だとする司法判断を受けて行われたものでした。
この中で、それまで明確な基準がなかった代筆を頼む相手については、本人の意思と異なる不正な投票を防ぐため、自治体職員の公務員である「投票所の事務に従事する者」と規定されました。
この規定について、国側は裁判で「公務員である事務員は、中立な立場で守秘義務があり、適切な行動が期待できる。短期間のうちに極めて多数の投票が行われる選挙で、代筆の相手を選ぶ判断能力がある人と、ない人を明確に区別することは困難で、代筆相手を事務員に限定した規定は合理的だ」と主張していました。
#法律