大阪市のヘイトスピーチ規制条例は「合憲」最高裁が初めて判断 #nhk_news https://t.co/5HjhQthvZH
— NHKニュース (@nhk_news) 2022年2月15日
大阪市は、ヘイトスピーチを規制する条例を平成28年に全国で初めて制定し、弁護士などでつくる審査会が認定した場合はヘイトスピーチを行った個人や団体の名前を公表することなどを定めています。
この条例について、市内に住む6人が憲法が保障する表現の自由を侵害するもので無効だと訴えました。
1審と2審は、いずれも憲法に違反しないとして訴えを退け、市民側が上告していました。
15日の判決で、最高裁判所第3小法廷の戸倉三郎裁判長は、「条例の規定は表現の自由を一定の範囲で制約するが、人種や民族などへの差別を誘発するような表現活動は抑止する必要性が高い。市内では過激で差別的な言動を伴う街宣活動が頻繁に行われていたことも考えると規定の目的は正当だ」と指摘しました。
そのうえで、「条例で制限される表現活動は、過激で悪質性の高い差別的言動を伴うものに限られており、表現の自由の制限は必要やむをえない限度にとどまる」として、憲法に違反しないと判断し、市民側の敗訴が確定しました。
判決を受けて、大阪市は「主張が認められたものと考えている。今後も憲法上の自由と権利も考慮して、慎重・適切に運用したい」とコメントしています。
最高裁第三小法廷 令和4.2.15 令和3(行ツ)54 公金支出無効確認等請求事件 https://t.co/mn87wZ9ZhQ
— 裁判所判例Watch (@HanreiWatch) 2022年2月15日
本日の大阪市ヘイトスピーチ条例事件・最三小判令和4年2月15日が既に裁判所ウェブサイトにアップされています↓
— 平 裕介 (@YusukeTaira) 2022年2月15日
①21条違反(実体審査)の判断枠組みは、よど号ハイジャック記事抹消事件の上位規範で、②明確性・過度広汎性違反か否かの判断基準は徳島市公安条例事件の基準ですhttps://t.co/pfi7uReQrR pic.twitter.com/EzCwS8YHuu
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