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新潟市のフリーカメラマン、杉本祐一さんは、おととし、過激派組織IS=イスラミックステートによる日本人殺害事件が起きた直後に取材のためシリアへ渡航する計画を立てていましたが、外務省からパスポートの返納を命じられ、その後、イラクとシリアへの渡航を制限される措置をとられました。


これに対して杉本さんは、表現の自由渡航の自由を保障した憲法に違反するとして、措置の取り消しを求める訴えを起こしました。


19日の判決で東京地方裁判所の古田孝夫裁判長は、パスポートの返納について、「当時の状況から見て外務大臣が生命の安全を優先したことが不当とはいえない。命を賭けてでも報道しようとする姿勢は崇高なものだが、日本の憲法がいかなる場合にも生命より報道の自由を優先して保護すべきだとしているとは解釈できない」という判断を示しました。


また、渡航先の制限についても「原告はイラクやシリアに渡航する必要性を具体的に示していない」などと指摘し、訴えを退けました。

判決のあと、フリーカメラマンの杉本祐一さんは会見を開き、「このような判断が判例になってはいけない。外務省が勝手に気にくわない人間の行動を抑えてくるような気がしてならない。自分は個人の取材者で立場が弱いので、パスポートを強制的に返納させられたと思うが、今後、報道機関にも影響が及ぶことを危惧している」と訴えました。
そのうえで「これで終わったわけではなく闘い続けていく」と述べ、東京高等裁判所控訴する考えを示しました。


一方、外務省旅券課は判決について、「国側の主張が認められたものと受け止めている」というコメントを出しました。