https://d1021.hatenadiary.com
http://d1021.hatenablog.com


京都市中京区の繁華街で、風俗店の案内所を経営していた男性は、学校や病院などの公共施設から200メートル以内での案内所の営業を禁止している京都府の条例は営業の自由を保障した憲法に違反すると主張して、裁判を起こしました。


1審の京都地方裁判所は、風俗店と比較して規制の範囲が広いことなどから条例は憲法に違反するという判断を示しましたが、2審の大阪高等裁判所は「規制は合理的で憲法に違反しない」として訴えを退け、男性が上告していました。


15日の判決で最高裁判所第1小法廷の木澤克之裁判長は「公共施設から一定の範囲内で案内所の営業を禁止するのは、青少年の健全な育成を図るための手段として必要性や合理性がある。風俗店への規制の内容を踏まえても府議会の裁量の範囲を超えていない」として京都府の条例は憲法に違反しないという判断を示しました。そのうえで上告を退け、男性の敗訴が確定しました。