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心は女性で戸籍上は男性の申し立て人は、性同一性障害と診断されて女性への性別適合手術を受け、戸籍上の性別を女性に変更するよう裁判所に求めました。

申し立て人は性別適合手術を受ける前から妻と結婚していて、京都家庭裁判所大阪高等裁判所で行われた審判では、性同一性障害特例法で、戸籍上の性別を変えるには「現在、結婚していないこと」と規定されているのは憲法違反だと主張しましたが、認められず、最高裁判所に特別抗告していました。

これについて、最高裁判所第2小法廷の岡村和美裁判長は「法律の規定は、異性の間だけで結婚が認められている現在の婚姻秩序を混乱させないよう配慮したもので、合理性を欠くとはいえず、憲法には違反しない」とする初めての判断を示し、13日までに特別抗告を退ける決定をしました。

4人の裁判官全員一致の意見でした。

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