心の中から不要なものは捨てればいい。不要な資料も捨てればいい。きれいに、サッパリすれば、大事なものだけが自然に浮かんでくる。 https://t.co/djpoTzrnk8
— 中村天風 (@NakamuraTenpu) April 28, 2022
既出でしたらすみません。中原茂樹『基本行政法』には「処分性は、当該仕組みに関する類型的な判断である(上述イ)のに対し、当事者訴訟の訴えの利益は、当該事案における当事者についての類型的な判断であるので、後者においては、当該事案に即した柔軟な判断がなされうると解される」との記載があり https://t.co/8yr7bjfRtD
— 冷やしラーメン🍜 (@yamagata_72) April 27, 2022
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— Yukio Okitsu (@yukio_okitsu) April 27, 2022
あまり受験生向きではありませんが……
「処分性の問題には、訴えの利益の問題と重なり合う部分があり、その部分に関していえば、行政作用の法的仕組みのなかで予定された一定種類の行為について処分性が否定されるということは、当該行為についての取消訴訟等が、
いつ誰によって提起されるかにかかわらずそれ自体として一般に訴えの利益の認められないものであるというのと、同じことを意味している。言いかえれば、ここでの処分性判断は、当該行為の取消訴訟等に関する訴えの利益の判断を、行政作用の法的仕組みにてらしての定型的な判断として行っているものに
— Yukio Okitsu (@yukio_okitsu) April 27, 2022
ほかならないと考えられるのである。」(小早川光郎『行政法講義下III』254頁)
— Yukio Okitsu (@yukio_okitsu) April 27, 2022
「ある行為を公権力の行使に当たる行為であるとするかどうかは、行為の性質決定の問題であるから、本来一律かつ画一的に定まっているはずである」(司法研修所編『改訂 行政事件訴訟の一般的問題に関する実務的研究』16頁)
この前提に異議を唱え、誰がどういう局面で争うかによって処分性判断が違ってよいと主張したのが阿部泰隆先生の相対的処分論です。その意義については、興津征雄「抗告訴訟における第三者の出訴可能性と処分性 相対的行政処分概念の示唆するもの」阿部古稀『行政法学の未来に向けて』で分析しました。
— Yukio Okitsu (@yukio_okitsu) April 27, 2022
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