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2015年に東京 江戸川区で当時17歳の女子高校生が殺害された事件の遺族は、岡口基一裁判官が事件や裁判をめぐりSNSやブログで発信した3件の投稿について、「娘や自分たちの名誉を傷つけられた」と主張して賠償を求めていました。

27日の判決で、東京地方裁判所の清野正彦裁判長は1件の投稿について「遺族などの名誉を傷つけるもので、事実に反し、人格を否定する侮辱的表現だ」と認めました。

そのうえで「相当に悪質な内容で、裁判官として、裁判所に関係する文脈の投稿については一般のSNS利用者とは一線を画する影響力を持っていた」と指摘して、岡口裁判官に40万円余りの賠償を命じました。

一方、そのほかの投稿については「遺族の心情を深く傷つけ、現職裁判官として不適切な行為だった」と批判しましたが、「裁判官も一般国民として表現の自由を保障されていることを考えると、投稿の内容は違法とまではいえない」と判断しました。

岡口裁判官は、SNSで積極的に情報発信する異色の裁判官として知られていますが、これらの投稿などをめぐって現在、裁判官を罷免するかどうか審理する弾劾裁判所に訴追されていて、所属する仙台高等裁判所の職務も停止されています。

仙台高等裁判所岡口基一裁判官は、東京高等裁判所などで民事裁判を担当し、司法関係の専門書も多数執筆する一方、ツイッターフェイスブックといったSNSを使って積極的に情報発信を行う異色の裁判官としても知られています。

現在、ツイッターのアカウントは凍結されていますが、女子高校生が殺害された事件の裁判に関する書き込みで遺族から抗議を受け、5年前の3月、当時所属していた東京高裁から厳重注意処分を受けました。

さらに、別の裁判に関する書き込みをめぐっても当事者を傷つけたとして東京高裁から懲戒を申し立てられ、最高裁判所は2018年10月、裁判官の処分を審理するための「分限裁判」で、「裁判官にも表現の自由があることは当然だが、許される限度を逸脱している」として戒告の処分としました。

SNSの発信をめぐって裁判官が懲戒処分を受けたのは初めてでした。

その後も岡口裁判官は女子高校生の遺族に関する内容をSNSに投稿し、3年前の2020年に最高裁は再び戒告の処分としています。

これらの投稿をめぐり、現在、国会の弾劾裁判所で裁判官を罷免するかどうかの審理が行われていて、岡口裁判官側は「遺族との関係で不適当な表現が含まれることは事実で、直ちに削除し謝罪の意思を示しているが、いずれの投稿も遺族を傷つけたり侮辱したりしようと意図したものではない」などとして、罷免すべきではないと主張しています。

裁判官の表現行為をめぐって弾劾裁判が行われるのは初めてで、罷免されると法律家の資格を失い、弁護士としても活動することはできなくなります。

#法律(地裁・不法行為法・岡口基一

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