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海外に住んでいたため5年前の国民審査で投票できなかった日本人の映画監督や弁護士など5人は、「在外投票ができないのは、公務員を罷免できる権利を定めた憲法15条や国民審査について定めた79条に違反する」と主張して国に賠償などを求めました。

一方、国は「国民審査は選挙とは異なり、不可欠な制度とはいえない。短期間に世界中の国々で審査の手続きを行うのが技術的に難しいという合理的な理由もある」として、憲法違反ではないと争っていました。

25日の判決で、最高裁判所大法廷の大谷直人裁判長は憲法は選挙権と同様に国民審査の権利を平等に保障しており、権利を制限することは原則として許されない」と指摘しました。

そのうえで「海外で国政選挙の投票が複数回行われていることも踏まえると、審査の公正を確保しつつ、投票を可能にするための立法措置が著しく困難とはいえず、立法措置が何もとられていないことにやむをえない事情があるとは到底いえない」として海外での投票を認めていない国民審査法は憲法に違反するという初めての判断を示しました。

そして、原告5人のうちいまも海外に住む1人について次回の国民審査で投票を認めなければ違法になるとしたほか、5人に対して賠償するよう国に命じました。

15人の裁判官全員一致の結論です。

最高裁が法律の規定を憲法違反と判断するのは11例目です。

過去のケースではすべて法改正が行われていて、国は対応を迫られることになります。

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