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大岡裁き”などで知られる江戸時代の奉行らが実際にはどのような裁判をしていたのか、当時を知る手がかりとなる記録が見つかりました。江戸時代の裁判記録は関東大震災で焼失したものも多く、専門家は「江戸時代の役人が慎重に刑罰を判断していたことがうかがえる貴重な資料だ」としています。

新たに見つかったのは「御仕置廉書(おしおきかどがき)」という18冊の冊子で、幕末までのおよそ150年にわたって江戸幕府奉行所で言い渡された判決が年代や刑罰ごとに記録されています。

雇い主を殺した罪に問われ、死刑の中でも最も重い「はりつけ」とされた男の判決には、最終的な結論を出した老中の名前が書かれていて、奉行所だけで判断せずに幕府の中枢の役人にも伺いを立てていたことが確認できます。

また、ところどころ付箋のようなものが貼られ、過去の判決を参考に刑を考えていた様子がうかがえるほか、無罪となったケースを集めた「無搆(かまえなし)」という冊子もあり、事情によっては刑罰を科さない判断をしていたこともわかります。

記録は最高裁判所の倉庫で見つかりましたが、どこからどのように引き継がれたのかなどは不明で、最高裁では来年度をメドに国立公文書館に移管するということです。

江戸時代の法制史が専門の早稲田大学法学部の和仁かや教授は「江戸時代の裁判記録は関東大震災で焼失したものも多く、まとまって見つかるのは大変珍しい。江戸時代の役人が慎重に刑罰を判断していたことがうかがえる貴重な資料だ」としています。

今回、新たに見つかった江戸時代の裁判記録。

なぜ、これまで気づかれなかったのでしょうか。

裁判所の記録や資料は、最高裁判所の規定などにより▼裁判記録や判決などの「裁判文書」と、▼最高裁の規定や通達などの「司法行政文書」に分けて管理されていて、平成21年に制定された公文書管理法や最高裁判所長官と総理大臣の申し合わせに基づき、重要な資料は国立公文書館に移管されることになっています。

しかし、どちらにも該当しない資料は管理のルールがありません。

最高裁によりますと、過去にも各地の裁判所で庁舎の改修や掃除などの際に作成や保管の経緯がわからない明治時代や昭和初期などの資料が見つかったことがあるということです。

このため最高裁は昨年度からこうした資料の調査に乗り出し、歴史的に価値があるものについては、順次、国立公文書館に移管することにしました。

昨年度、調査の対象となった仙台と名古屋の高等裁判所管内では、あわせて300あまりの資料が新たに見つかったということです。

公文書の管理に詳しい三宅弘弁護士によりますと、裁判所は戦後に行政機関の一部から独立した存在となったため、戦前の資料は法的な管理の対象から抜け落ちている可能性があるということです。

三宅弁護士は、「古い資料は歴史的な価値だけでなく、現在の司法制度が作られた過程などを知る手がかりとなる。調査をより迅速に丁寧に進めることが重要だ」と話しています。

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