https://d1021.hatenadiary.com
http://d1021.hatenablog.com

最高裁判所の規程では、民事裁判の書類は、判決文や決定文などはすべて保存されますが、それ以外の訴状や証拠書類などの記録は、裁判が終わってから5年間保存したあと廃棄されます。

一方、歴史的に価値がある裁判や、重要な憲法判断が示された裁判の記録は「特別保存」として、国立公文書館に移して永久的に保存できます。

しかし、東京地方裁判所によりますと、保存する義務のある5年をすぎても、永久的に保存するか、廃棄するか、判断されていない記録が去年4月の時点で274件に上っています。

「特別保存」は昭和39年に規程が設けられましたが、東京地裁では、公文書管理法の施行によって裁判に関する記録を国立公文書館に移せるようになった平成23年まで行われず、これまでに対象となったのは、オウム真理教の破産の記録や、横田基地の夜間飛行をめぐる裁判の記録など、11件にとどまるということです。

これについて東京地裁は「どの裁判の記録を特別保存の対象にするかを期間内に判断する態勢が整っておらず、適切に行われていなかった。今後、事務を適切に進めたい」としています。