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「ろくでなし子」のペンネームで活動する漫画家の五十嵐恵被告(48)は、3Dプリンターで女性の性器の形を再現できるデータを配布したとして「わいせつ物頒布等」の罪や、これをかたどった作品をアダルトショップに展示した罪で起訴され、裁判で「芸術活動の一環だ」として無罪を主張しました。

2審の東京高等裁判所は作品を展示した罪は無罪とし、確定した一方、3Dプリンターのデータを配布した罪について罰金40万円を言い渡し、被告が上告していました。

判決で最高裁判所第1小法廷の小池裕裁判長は「データに芸術性や思想性が含まれているとしても、それを考慮してわいせつかどうか判断すべきではない」と指摘し、3Dプリンターのデータはわいせつ物に当たると判断しました。

そのうえで1審と2審に続いて罰金40万円を言い渡し、一部を有罪とした判決が確定することになりました。

判決のあと、被告は最高裁判所の門の外で「不当判決」と書かれた紙を掲げました。

そして、「何の内容も無く、非常に納得のいかない判決だった。私は、女性器がわいせつで卑わいだというイメージをくつがえしたくて作品を作ったり3Dデータを配布したりしたが、最高裁は『女性器はわいせつなものだ』という古くさい固定観念から離れられず、時代錯誤な判決を出したので残念だ」と話しました。

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