女性器の形を再現 3Dデータ配布 被告に罰金刑確定へ 最高裁 #nhk_news https://t.co/HOiIOBSjMh
— NHKニュース (@nhk_news) 2020年7月16日
「ろくでなし子」のペンネームで活動する漫画家の五十嵐恵被告(48)は、3Dプリンターで女性の性器の形を再現できるデータを配布したとして「わいせつ物頒布等」の罪や、これをかたどった作品をアダルトショップに展示した罪で起訴され、裁判で「芸術活動の一環だ」として無罪を主張しました。
2審の東京高等裁判所は作品を展示した罪は無罪とし、確定した一方、3Dプリンターのデータを配布した罪について罰金40万円を言い渡し、被告が上告していました。
判決で最高裁判所第1小法廷の小池裕裁判長は「データに芸術性や思想性が含まれているとしても、それを考慮してわいせつかどうか判断すべきではない」と指摘し、3Dプリンターのデータはわいせつ物に当たると判断しました。
そのうえで1審と2審に続いて罰金40万円を言い渡し、一部を有罪とした判決が確定することになりました。
判決のあと、被告は最高裁判所の門の外で「不当判決」と書かれた紙を掲げました。
そして、「何の内容も無く、非常に納得のいかない判決だった。私は、女性器がわいせつで卑わいだというイメージをくつがえしたくて作品を作ったり3Dデータを配布したりしたが、最高裁は『女性器はわいせつなものだ』という古くさい固定観念から離れられず、時代錯誤な判決を出したので残念だ」と話しました。
最高裁第一小法廷 令和2.7.16 平成29(あ)829 わいせつ電磁的記録等送信頒布,わいせつ電磁的記録記録媒体頒布被告事件 https://t.co/EEPT0BmpiF
— 裁判所判例Watch (@HanreiWatch) July 16, 2020
「わいせつ」該当性の判断方法と、違法性阻却についてごく簡単な理由付けがあります。学生さんは判プラ97-101事件を再確認しつつ、ご一読下さい。/平成29(あ)829 わいせつ電磁的記録等送信頒布,わいせつ電磁的記録記録媒体頒布被告事件 令和2年7月16日最高裁判所第一小法廷 https://t.co/5gtJb6IiNw
— 曽我部真裕 (@masahirosogabe) 2020年7月16日
わたしの最高裁判決につきまして https://t.co/Zc6fmyYHkH
— ろくでなし子 祝デコまん無罪確定! (@6d745) July 16, 2020
最高裁は、被告人は本人なのに、なぜか傍聴席に座らされます。弁護士しかあの柵内に入れません(判決に不服な被告人が裁判官に襲いかからないように?なのかな)記念の傍聴券は、いのいちばん😁 pic.twitter.com/G5Dw6NkUr1
— ろくでなし子(自分のまんこで前科一犯) (@6d745) 2020年7月16日
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