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#勉強法

 戦後の憲法裁判の記録が多数廃棄されていた問題で、東京地裁民事裁判記録保存に関する運用要領を新たに作成し、19日に公表した。最高裁判例集に載ったり、主要日刊紙2紙以上に判決などの記事が掲載されたりした裁判の記録永久保存の対象とする。全国の他の裁判所の運用にも影響を与えそうだ。

 最高裁の規定は、民事裁判の確定または終了後、記録を原則5年保存してから廃棄とする一方、重要な記録は「特別保存」として事実上永久保存するよう義務付けている。しかし、規定に反して多くの記録が廃棄されていたことが判明。最高裁が昨年、廃棄の一時停止を指示していた。

裁判所では民事裁判が終わると判決文や決定文はすべて保存しますが、それ以外の訴状や証拠書類などの裁判記録は5年が過ぎると廃棄しています。

重要な司法判断が示された裁判では「特別保存」として国立公文書館に裁判記録を送って永久的に保存できますが、東京地方裁判所ではこれまで11件にとどまり、特別保存にするか廃棄するかを判断しないまま5年の保存期間を過ぎたものがおよそ270件にのぼっていました。

このため東京地裁では特別保存の新たな基準を作り、裁判を担当した部から申し出があった場合や、2紙以上の全国紙で判決が報道された場合は重要な裁判だとみなして裁判記録を特別保存するということです。

また、弁護士会や学術研究者、それに市民から要望があった場合も特別保存を検討するとしています。

東京地裁の垣内正所長は「これまで適切に運用されていなかったことは誠に遺憾で、今後は基準に基づき適切に運用してまいりたい」とコメントしています。

最高裁判所はこの基準を全国の裁判所に通知することにしていて、今後、同じように特別保存が進む見通しです。

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