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児童相談所が、虐待を受けた子どもを保護者から引き離す「一時保護」の際に、裁判所が必要性を判断する「司法審査」の導入などを盛り込んだ児童福祉法などの改正法が、8日の参議院で全会一致で可決・成立しました。

成立した児童福祉法などの改正法では、子育て世帯に対する包括的な相談・支援に当たる体制強化を図るため、市区町村に対し「こども家庭センター」を設置するよう努力義務を課しています。

また、児童相談所が虐待を受けた子どもなどを保護者から引き離す「一時保護」の際に、親の同意がない場合には裁判所が必要性を判断する「司法審査」を導入するとしています。

さらに、虐待などに対応する児童福祉司自治体が任用する際の要件として、新たに創設される認定資格などを念頭に、十分な知識や技術を求めるとしています。

このほか、児童養護施設などで暮らす子どもや若者に対する自立支援について、原則18歳、最長でも22歳までとしてきた年齢制限を撤廃することや、子どもへのわいせつ行為などを理由に、登録を取り消された保育士の再登録を厳格化することも盛り込んでいます。

改正法は、8日の参議院本会議で採決が行われた結果、全会一致で可決・成立しました。

この法律は一部を除いて、再来年4月に施行されます。

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