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スルガ銀行はシェアハウスなど、投資用不動産向けの融資で多くの不正が明らかになり、平成30年10月に金融庁から業務の一部停止命令を受けました。

この不正融資をめぐり、営業部門を担当していた元執行役員の男性は、融資のリスクを承知しながら審査部門に圧力をかけて融資を実行させたり過剰なノルマを現場に課したりしていたなどとして、翌月(H30年11月)に懲戒解雇の処分を受けましたが「審査を通すよう強く要求したことはない」と処分を不服として、スルガ銀行を訴えていました。

23日の判決で、東京地方裁判所の三木素子裁判長は懲戒解雇の理由とされた行為はいずれも事実とは認められないと判断しました。

そのうえで「懲戒解雇は権利の乱用にあたり無効だ」と指摘して、解雇されなければ定年退職まで受け取るはずだった給与として合わせて1600万円の支払いを命じました。

判決のあと会見した元執行役員の麻生治雄さん(60)は「事実がねじ曲げられることもたくさんあったが、裁判で事実を述べ続けることで正しい結果が出せることがわかった」と話していました。

弁護士によりますと、給与が認められたので、控訴して退職金なども請求することを検討しているということです。

一方、スルガ銀行は「判決の内容を精査して、今後の対応を検討する」とコメントしています。

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