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日産自動車はゴーン元会長の報酬を有価証券報告書に少なく記載したとして、金融商品取引法違反の罪で東京地方裁判所から罰金2億円を命じられた判決について、控訴しないことを明らかにしました。

これは日産自動車が4日、発表したコメントの中で明らかにしました。

この中でゴーン元会長の報酬を有価証券報告書に少なく記載したとして東京地方裁判所からケリー元代表取締役と法人としての日産が有罪判決を言い渡されたことについては「今回の判決でカルロス・ゴーンの未払い報酬の実在と、ゴーンの指示の下、役員報酬額が有価証券報告書で過少に虚偽記載された事実がいずれも証拠に基づいて認定されたことは正当な判断だと重く受け止めております」としています。

また、日産として2億円の罰金を命じられた判決については「厳粛に受け止め、判決の主文並びに理由として述べられた事項を慎重に検討した結果、今回の判決に対する控訴を行わないことを決定いたしました」としています。

そのうえで、日産は「一連の不正を許してしまったことを深く反省し、引き続き、二度とこのような不祥事を許さぬよう、ガバナンスの改善や社内の意識改革を通じた再発防止を根付かせていきます」としています。

日産の元代表取締役、グレッグ・ケリー被告(65)は中東のレバノンに逃亡した元会長のカルロス・ゴーン被告(67)と共謀し、平成29年度までの8年間に元会長の報酬を有価証券報告書に合わせて91億円余り少なく記載したとして金融商品取引法違反の罪に問われました。

東京地方裁判所は3日、ゴーン元会長が主犯だと指摘したうえでケリー元代表取締役については8年度分のうち未払いの報酬額を書面で確認した平成29年度分にかぎり元会長らとの共謀が成立すると判断し、懲役6か月、執行猶予3年を言い渡しました。

この判決を不服として、ケリー元代表取締役の弁護士が4日、東京高等裁判所に控訴しました。

ケリー元代表取締役は、3日の判決のあと「裁判所が1年分についてだけ有罪としたことは理解できません。私はすべてについて無罪です」とコメントしていました。

3日の判決をめぐっては、罰金2億円を命じられた日産は控訴しないことを明らかにしています。

#法律

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