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先の国会で成立した改正刑法のうち、SNS上でのひぼう中傷など、公然と人を侮辱した行為に適用される侮辱罪の法定刑の上限を引き上げる規定が、7日施行されました。

具体的には、これまでの法定刑は「30日未満の拘留」か「1万円未満の科料」でしたが、その上限を引き上げて「1年以下の懲役・禁錮」と「30万円以下の罰金」を新たに加えたことで、悪質な行為への対処がこれまで以上に厳しくなります。

また、法定刑の上限の引き上げに伴い、時効も1年から3年に延びるため、犯罪の抑止効果に加えて、加害者の特定に時間がかかるとされるSNS上での投稿の捜査に、必要な時間をかけられるという効果も期待されています。

法務省は先に全国の検察庁に通達を出し、公正な論評など正当な表現行為については、これまでどおり処罰されないことに留意し、個別の事案に応じて適切に判断することなどを求めました。

侮辱罪が厳罰化された背景には、インターネットやSNSでのひぼう中傷による被害が深刻化している現状があります。

おととし、民放のテレビ番組に出演していたプロレスラーの木村花さんが、SNS上でひぼう中傷を受け、22歳の若さでみずから命を絶ちました。

この問題をきっかけに対策の強化に向けた議論が加速し、去年4月には投稿した人物を速やかに特定できるよう新たな裁判手続きを創設する「改正プロバイダ責任制限法」が成立しました。

一方で、投稿した人に対する刑の重さはこれまで「30日未満の拘留」または「1万円未満の科料」で、刑法では最も軽かったことから「被害の実態に合っておらず抑止力になっていない」という指摘があり、法務省は見直しを検討してきました。

木村花さんの母親で厳罰化の必要性を訴え続けてきた響子さんは先月、改正刑法の成立を受けて「やっと、という思いが強い。ひぼう中傷は犯罪だと多くの人に認識されることで、さらに細やかな法整備につながると期待している」と話していました。

ただ、侮辱罪の厳罰化によって憲法が保障する表現の自由がおびやかされるなどと、懸念する声もあります。

法改正を受けて日弁連=日本弁護士連合会は「正当な表現行為については侮辱罪が適用されないことが明確にされなければならない。侮辱罪による逮捕や勾留は表現行為を抑圧し萎縮させることのないよう特に厳格に必要性が判断されなければならない」とする会長談話を発表しています。

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