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法科大学院設置と並行して、将来的には実定法学の教育・研究は基本的に法曹資格を得た者(つまりは法科大学院修了者)が中心となって担うという制度選択が行われた。 それに伴って、実定法学研究者養成は、従前の研究者養成型修士課程ではなく、法科大学院を経由して法学研究科博士後期課程に進学する形が標準とされ、受験指導もその前提で行われるようになった。 しかし、実際に制度を動かしてみると、予想に反して、法科大学院修了後に博士後期課程に進学する者は殆ど現れなかった。 それは、法科大学院を経由して実務と理論の双方に精通した実定法学教員・実定法学研究者を養成するという意図は正しかったが、 個々の学生に対して取られるべき配慮のいくつかが必ずしも充分ではなかったことによるものと考えられる。

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