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スペインの法律では、これまで性的暴行を罪に問う場合、原則、加害者による暴行や脅迫があったことを検察官が立証する必要がありました。

このため被害者が恐怖で抵抗できない状況に陥り、加害者が暴行や脅迫を行わなかった場合、加害者を性的暴行の罪に問うことが難しかったほか、被害者が被害を詳細に説明しなければならないことが2次被害につながると指摘されてきました。

そこでスペイン政府は、暴行や脅迫があったかどうかに関係なく、相手からの同意がない性行為をすべて性的暴行として罪に問うことができるように法律を改正することを決め、25日、議会で改正案が可決されました。

ヨーロッパでは、北欧のスウェーデンで、2018年に同意のない性行為を性的暴行とする法改正が行われたほか、デンマークでもおととし、同様の法案が可決されるなど、相手からの同意のない性行為は違法だとする法改正が進んでいます。

スペイン刑法に詳しい桃山学院大学の江藤隆之教授によりますと、今回スペインで改正された法律は通称「イエスだけがイエス」の法と呼ばれているということです。

これまでスペインでは、性行為において暴行や脅迫があった場合については性的暴行の罪に問われてきましたが、被害者が恐怖で抵抗できなかったり、酒を飲むなどして、意識を失ったりしていて、加害者が暴行や脅迫を行わなかった場合、性的暴行よりも軽い罪にしか問われないケースが多くありました。

しかし、今回の法改正によって同意の意思表示がない場合の性行為はすべて性的暴行の罪に問われるようになるということです。

江藤教授は「相手にイエスかノーかを答える機会を必ず与えること、そして、イエスと言ったときだけ性的な行為が可能であるということが法律の改正によって明確になった」としています。

また、改正にあたっては、被害者の証言だけで性的暴行の罪に問われるのではないかという反対意見があったということですが、江藤教授は「これまでも、軽い罪の扱いとはいえ不同意の性行為を処罰してきたスペインの裁判所には、判例の積み重ねがすでに存在していて、証言だけで有罪にするような運用は行われていない。両者の関係や行為に至る経緯のほか、日時や場所といった客観的な状況や証拠によって処罰されるだろう」と指摘しています。

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