https://d1021.hatenadiary.com
http://d1021.hatenablog.com

一般的な少年事件では、捜査や審判に関する記録の保存期間は少年が26歳になるまでですが、社会の耳目を集めた事件などで必要と判断した場合は、「特別保存」として永久的に保存することになっています。

しかし、1997年に起きた神戸市の児童連続殺傷事件などで記録が廃棄されていたことが相次いで明らかになったことから、最高裁判所は先月25日付けで全国の高等裁判所地方裁判所家庭裁判所に通知を出し、保存期間が終了したすべての事件記録や書類について当分の間、廃棄しないよう指示しました。

理由については「特別保存」の運用などを調査・検証する必要があるためとしていて、少年事件以外の民事裁判などの記録も廃棄を当面、停止するということです。

今回の問題を受けて最高裁は「特別保存」に関する対応や運用が適切だったか外部の有識者から意見を聞いて検証することにしていて、廃棄の一時停止は、今後の方針が定まるまでの暫定的な措置だということです。

#法律