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1997年に神戸市で起きた児童連続殺傷事件など重大事件の記録の廃棄が各地で発覚したことから最高裁判所有識者委員会を立ち上げ、ことし5月、廃棄の経緯や保存のあり方についてまとめた報告書を公表しました。

これを受けて最高裁判所記録の永久保存に関する規則を今月制定し、来年1月から運用することを決めました。

規則には、
▽歴史的、社会的な意義がある記録を「国民共有の財産」と明記し、後世に残すことを目的としたほか、
▽常設の第三者委員会を設置して永久保存の必要性などについて専門家の意見を聞くことにしています。

また、国民が記録の永久保存を裁判所に要望できるとし、裁判所は要望があった記録を永久保存しない場合、三者委員会に意見を聞かなければならないと定めました。

あわせて記録を廃棄する際の規程も改正し、廃棄する記録について各地の裁判所の所長が確認することも明記しました。

最高裁判所の堀田眞哉事務総長は「規則などに基づき裁判所全体で記録の保存の適切な運用が確保されるよう取り組む」としています。

#最高裁(記録永久保存規則制定・来年1月運用)