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最高裁判所大法廷で審理されることになったのは、男性として生まれ、女性として社会生活を送る人が、戸籍の性別変更を求めた申し立てです。

戸籍の性別を変更するには、生殖腺を取り除く必要があるとする性同一性障害特例法の規定について「手術を強制するもので、重大な人権侵害で、憲法に違反する」と主張して、手術を受けていなくても性別変更を認めるよう求めています。

この規定について最高裁は3年前に「変更前の性別の生殖機能によって子どもが生まれると、社会に混乱が生じかねないことなどへの配慮に基づくもので、規定の目的などを総合的に検討すると憲法に違反しない」とする判断を示しています。

しかし今回の申し立てについて、15人の裁判官全員による大法廷での審理が決まったことで、判例の見直しや、新たな憲法判断が示される可能性が出てきました。

代理人の南和行弁護士は「最高裁に特別抗告をしてから、2年がたったのちに大法廷に回付され驚いています。丁寧な判断を期待します」と話しています。

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