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性同一性障害の人の戸籍上の性別について定めた特例法では、生殖機能がないことなど複数の要件を満たした場合に限って性別の変更を認めています。

この要件について、戸籍上は男性で女性として社会生活を送る当事者は「手術の強制は憲法違反だ」として、手術なしで性別変更を認めるように家庭裁判所に申し立てましたが、家裁と高等裁判所は認めませんでした。

この申し立てについて最高裁判所は27日、15人の裁判官全員で審理する大法廷で初めて弁論を開き、当事者本人は出席せず、弁護士のみが出廷しました。

弁護士は「当事者は長年のホルモン治療で生殖能力が減退し、女性としての生活を送るのに手術は必要ない。手術を受けると身体的な苦痛や後遺症の危険、経済的な負担まで負うことになる」と述べました。

そのうえで「性別変更の引き換えに手術を求めるのは、申し立てる人に極めて大きな不利益や苦痛を永続的に負わせる。
手術の要件は性別の在り方が尊重される権利を侵害している」と主張しました。

また弁護士は26日、非公開で当事者本人の主張を聞く「審問」という手続きが行われたことを明らかにしました。

本人のプライバシーや生活への影響を考慮した措置だということで、最高裁判所が非公開の「審問」を行うのは極めて異例です。

「審問」で当事者は、戸籍上の性別が社会生活と一致しないことの困難さや不利益について訴え「性別変更が容易ではなくきちんとした基準や規定が必要なことは承知していますが、私はもう男性としては生きていけません。女性としての戸籍の変更を認めてくれると私の人生は助かります」などと、15人の裁判官に直接訴えたということです。

当事者は「最高裁の裁判官に実情や心情を伝えられたのはありがたいことです。最終的に公正な判断がされることを願っています」とするコメントを出しました。

最高裁は年内にも判断を示すとみられます。

弁護士「生きやすい社会制度を後押しするような判断期待」

最高裁判所大法廷で開かれた弁論の後、当事者の代理人を務める弁護士2人が東京都内で会見を開きました。

このうち吉田昌史弁護士は「大法廷で丁寧に審理してもらえたことはありがたい。法制度が改正されないと問題は解決しないので、司法のメッセージや判断がどのようになるのか気になっている。当事者本人が望む結論を期待しているし、現在の法律で苦しんでいる人も多くいるので、さまざまな人が生きやすい社会制度を後押しするような判断を期待したい」と話しました。

また、26日行われた「審問」についても説明があり、当事者本人がこれまでの自身の経験や現在の思いなどをA4用紙7ページにまとめ、15人の裁判官に直接、伝えたということです。

そのときの様子について南和行弁護士は「今まで聞いてほしかったことなのか、途中で言葉を詰まらせる場面もあった。いずれの裁判官も熱心に耳を傾けていた」と述べました。

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