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国の食品表示制度ではアレルギーを引き起こすおそれがある食品について、現在、タマゴや小麦など7品目で表示が義務づけられているほか、くるみやサバなど21品目はできるだけ表示することが求められています。

消費者庁はアレルギーの症例に関する実態調査の結果から、くるみによる報告数が増加していることなどを受けて、くるみの表示を義務化した食品表示基準の改正案を示し、国の消費者委員会で審議が行われていました。

改正案は今月13日に委員会の了承を得たということで、アレルギーを引き起こすおそれのある食品の表示義務に、新たに「くるみ」が追加されることが決まりました。

消費者庁は今年度内に基準の改正を行う方針で、経過措置を経たあとの2025年4月1日から、それ以降に製造されたり加工されたりしたものについて「くるみ」を表示することが義務づけられます。

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