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消費者庁は今後、法律での規制に向けて制度設計や運用基準の策定などを進める方針です。

ステルスマーケティングは、実際は企業や店舗などの広告主が依頼したにもかかわらず、利用者個人の感想などを装って商品やサービスを宣伝するもので、SNSなどの普及に伴って問題が指摘されるケースが相次いでいます。

こうした行為について消費者庁は「消費者の合理的な選択を阻害するおそれがある」として大学の教員や弁護士、消費者団体の有識者などによる検討会をことし9月に立ち上げ、規制の必要性や在り方などについて検討を進めてきました。

27日の検討会でまとまった報告書では、ステルスマーケティングについて「規制の必要性がある」と結論づけたうえで、景品表示法の不当表示の対象に、「消費者が、事業者=広告主の表示であることを判別することが困難であると認められるもの」という内容を新たに加え、「禁止行為として指定することが妥当」としました。

規制の対象となるのは、ネットやテレビ、新聞といったすべての媒体で、消費者に広告かどうかを明確に表示するために、例えば「広告」「宣伝」「PR」などといった表示を求めていて、周りの文字と比較して小さく表記されるなど不明瞭な場合は禁止行為に該当すると示しています。

消費者庁は今後、法律での規制に向けて制度設計や運用基準の策定などを進め、来年度以降、施行する方針です。