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新たな輸出拠点の運用は、航空貨物を扱うJALグループの「JALカーゴサービス」が成田空港に隣接する成田市の公設卸売市場で27日から始めました。

この市場は、税関や検疫などの輸出手続きをワンストップで行える機能を備えていて、これまで空港内の貨物地区で行っていた生鮮食品の航空コンテナへの積み込みを市場内で行うことができます。

空港に運ばずに市場内で積み込むことで温度変化が少なくなり、より鮮度を保てるということです。

27日は、千葉県鴨川市の漁港で水揚げされたヒラメやキンメダイなどが市場に運ばれ、輸出の手続きが行われていました。

鴨川市の卸売業者によりますと、これまで輸出する際は東京の豊洲市場を経由していましたが、同じ千葉県内の成田市の市場に運べば半日から1日程度、時間が短縮できるということです。

鴨川市漁協の松本ぬい子組合長は「海外でも鮮度を保ったまま食べてもらえるのはうれしい。販路が広がって魚の値段も上がってほしい」と話していました。

27日はこのほか、成田市で採れたイチゴなども合わせて積み込まれました。

コンテナを搭載した貨物機は27日夜、タイのバンコクに向けて出発し、28日の夕方以降に現地の飲食店などで提供されるということです。

JALカーゴサービス」の藤本俊英企画部長は「温度管理の行き届いた市場の中で作業が完結でき、特に夏場にはメリットが大きい。より早く、鮮度の高いものを海外に届けていきたい」と話していました。

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かつ丼に衝撃!人生初の日本食に感動したアメリカ人【外国人の反応】

浅草 うまいもん あづま

39年前、滋賀県日野町で起きた強盗殺人事件で、無実を訴えながらも無期懲役が確定し、服役中に死亡した男性について、大阪高等裁判所は、5年前の大津地方裁判所の決定に続いて再審=裁判のやり直しを認める決定を出しました。

高等裁判所でも裁判のやり直しが認められたのは、服役中に75歳で亡くなった滋賀県日野町の元工員、阪原弘さんです。

阪原さんは、昭和59年に日野町で酒店を経営していた69歳の女性を殺害し、金庫を奪ったとして強盗殺人の罪に問われ、裁判で一貫して無実を訴えましたが、無期懲役が確定しました。

阪原さんは服役後も「うその自白を強要された」と再審を求め続けましたが、平成23年に病気で死亡し、遺族が改めて裁判のやり直しを求めていました。

津地方裁判所は5年前「捜査段階での自白は警察官から暴行を受けるなどして強要された疑いがある」などと判断して、再審を認める決定をしました。

この決定は戦後、死刑や無期懲役が確定し、社会復帰することのないまま死亡した人に対して再審を認める初めての司法判断でしたが、検察が即時抗告したため、大阪高等裁判所で改めて審理されていました。
これについて大阪高裁の石川恭司裁判長は、大津地裁に続いて再審を認める決定を出しました。

この決定が確定すれば今後、阪原さんの裁判がやり直されることになります。

39年前に滋賀県日野町で起きた強盗殺人事件について、大阪高等裁判所が再審=裁判のやり直しを認める決定を出したことを受けて日弁連=日本弁護士連合会が記者会見し、今回の決定を機に、再審手続きに関する法律を速やかに改正するべきだと訴えました。

記者会見で日弁連再審法改正実現本部の本部長代理を務める鴨志田祐美弁護士は「再審開始の決定は喜ばしいが、地裁の決定から4年7か月もかかった。再審請求をする人は高齢になっているのに、検察は不服を申し立てやり直しの裁判にまで行き着かせない。なぜえん罪が起きるのか、検察が証拠を開示しないのかを検証し、法改正に向けた機運を高めたい」と述べました。

再審手続きに関する法律は70年以上にわたって一度も改正されておらず、日弁連は再審請求が長期化し、えん罪被害者を救済する妨げになっているとして、証拠の開示や検察による不服申し立てなどの規定を改正すべきだとしています。

小林元治会長は「今回の決定でも証拠開示の重要性が再認識させられた」とした上で「誤った捜査が行われて立件され、裁判官も間違えることがある。その過ちを是正するための法制度が不十分なことが大きな過ちだ」と述べ、法改正の必要性を強調しました。

阪高裁でも裁判のやり直しが認められたのは、服役中に亡くなった日野町の元工員、阪原弘さんです。
阪原さんが罪に問われたのは、昭和59年12月に日野町で起きた強盗殺人事件でした。

酒店を営んでいた69歳の女性が行方不明になり、翌月、町内の草むらで遺体で見つかりました。

首には絞められた痕があり、店の金庫も盗まれていました。

4年後、逮捕されたのが店の常連客だった阪原さん(当時52歳)でした。

阪原さんは、警察の調べに対し、当初は「酒を飲む金が欲しくて首を絞めて殺害した」などと容疑を認めていましたが、裁判では「自白を強要された」として、一貫して無実を訴えました。

しかし、裁判所は「自白は信用できる」などと判断し、平成12年に最高裁判所無期懲役が確定しました。

服役してからも裁判のやり直しを求め続けましたが、75歳で病死し、手続きは打ち切られました。

阪原さんは逮捕される前日、妻のつや子さん(85)と長男の弘次さん(61)たち家族にうその自白をしてしまったと打ち明けていたといいます。

家族は阪原さんの無実を信じ、30年以上にわたって訴え続けてきました。

阪原弘次さん
「父は、泣きながら殴られても蹴られても、自分がやったと言わんかったんや。だけど、警察官から『結婚したばかりの娘の嫁ぎ先に行って、家の中ガタガタにしてきたろうか』と言われ、父も我慢できんかった」

「『父ちゃんは、やったと言ってしまったけど、何もしていない。誰も信じなくても家族だけには信じてほしい』そのように、父は泣きながら言いました。奈落の底というのはこの時のためにあるんだなという思いでした。自分が何もやっていないのに『私がやりました』と言わなければいけない瞬間は本当につらかったと思います」

阪原つや子さん
「夫が泣いているのを初めて見ました。何も証拠が無いのにひどいと思います」

しかし、平成23年、阪原さんが亡くなったことで、裁判所は再審請求の手続きを打ち切ったため、弘次さんたち家族は代わって再審を求めてきました。

再審を認めるかどうかの審理で最大の争点となったのは、阪原さんの自白が客観的な事実と整合するかという、自白の信用性でした。

この事件では、阪原さんによる犯行であることを裏付ける直接的な証拠はなく、阪原さんの捜査段階の自白と、事件当日の目撃情報や遺体の状況などの間接的な証拠を積み重ねて有罪判決が確定していました。

そして、5年前、大津地裁は、弁護団が新たな証拠として提出した医師の鑑定書などをもとに再審を認める決定をしました。

津地裁の決定
「自白での殺害方法は遺体の状態という重要な客観的事実と整合しておらず、信用性が大きく揺らいでいる。警察官から暴行を受けるなどして、自白を強要された疑いがある」

さらに、犯人しか知りえない金庫の発見場所を阪原さんに案内させた「引き当て」捜査をめぐっては、現場に向かう際に撮影したとされた写真の多くが、実際には、帰り道に撮影されていたことがネガの分析でわかり、決定では捜査のずさんさが批判されました。

「事実認定を誤らせる危険性が大いにあり、不適切だ」

しかし、検察は即時抗告し、審理の場は大阪高裁に移りました。

すでに確定した有罪判決について再審を認めるには、無罪を言い渡すべきことが明らかな「新しい証拠」が必要です。

検察は、弁護団が提出した医師の鑑定書は判決が確定した当時も存在した手法で行われているとして、「新しい証拠」とは認められないなどと主張しました。

そして、自白の根幹部分に矛盾はないため信用性は揺らがず、地裁の決定は当初からあった古い証拠の再評価を行っているだけだと批判しました。

一方、弁護団は、高裁も再審を認めるよう求めました。

そして、4年余りの審理を経て、大阪高裁は、27日、大津地裁に続いて、阪原さんの再審を認める決定を出しました。

阪高裁は、遺体の遺棄現場で阪原さんが行った説明について「当時の捜査の写真のネガなどの新証拠から警察官による誘導の可能性も含めて、任意に行われた説明なのか疑問が生じた。犯人ならではの発言とはならない可能性があり自白の根幹部分の信用性が揺らいでいる」などと指摘しました。

また、「関係者の新たな証言が提出され、本人のアリバイの主張を確定判決がうそと判断したことにも疑問が生じた」などと指摘しました。

無罪を言い渡すべきことが明らかな新証拠が見つかった場合にあたると結論づけました。

一方で、自白と遺体の状態に整合しない点はあると指摘しましたが、「自白全体の信用性が揺らいだとまではいえない」と判断しました。また、自白が強要された疑いがあるとは、認めませんでした。

再審を認めた大阪高裁の決定について元刑事裁判官で法政大学法科大学院の水野智幸教授は、妥当な決定だと指摘しています。

法政大学法科大学院 水野智幸教授
「確定判決などの証拠のぜい弱性を指摘して、『疑わしきは被告の利益に』という原則を適用した妥当な決定だ。判断の根拠となったネガは、再審請求の中で初めて検察から証拠開示されて提出されたものだが、本来は、当時の刑事裁判で明らかになるべきだ。本人が生きている間に無罪を勝ち取りたいという思いは強かったはずで、再審を認めるかどうかの審理が長期化しないよう、法律によって、より具体的な規定を設けるべきだ」

遺族の弘次さんと弁護団は、大阪高裁の決定を受けて改めて会見を開きました。

弘次さん
「再審無罪に向けて階段をまた1つ上がることができました。父が亡くなったときは、本当に悔しくて悲しくて何もする気が起きなくなりました。それでもふつふつと怒りの感情がわき上がり、『まだ何にも解決していない。父ちゃんは死んでしまったけど、せめて父ちゃんへの無念を晴らしたい』という思いで立ち上がりました。大津地裁で再審開始決定が出たのに、即時抗告されて私たちはこんなにつらい思いをしている。1日も早く再審が開始されるべきで、大阪高検最高裁に特別抗告をして、いたずらにわれわれの時間を奪うべきではない。父の無罪が確定するまで、家族は闘い続ける決意をしています」

即時抗告を退けられた大阪高等検察庁の小弓場文彦次席検事は、「検察官の主張が認められず、遺憾だ。今後、決定内容を精査して対応を決めたい」というコメントを出しました。

検察は今後、最高裁に特別抗告するかどうか、判断することになります。

津地裁に引き続き、大阪高裁でも再審を認める決定が維持されたことで、戦後、死刑や無期懲役が確定し、社会復帰することないまま死亡した人に対し、初めてやり直しの裁判が行われ、無罪が言い渡される可能性が高まりました。

#法律(再審・日野町事件)

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#法律(最高裁・集会の自由・金沢市役所前広場護憲集会不許可事件)

5年前の平成30年、大阪・生野区でショベルカーが歩道に突っ込む事故が起き、近くの聴覚支援学校に通う井出安優香さん(当時11)が巻き込まれて亡くなりました。

遺族が運転手などに損害賠償を求めた裁判では、安優香さんが将来得られるはずだった収入にあたる「逸失利益」をどう算出するかが争点となり、運転手側は聴覚障害者の平均賃金をもとに計算するように求めていました。

これは労働者全体の平均のおよそ6割にとどまるため、遺族側は障害を前提にせず、健常者と同じ基準で計算するよう求めていました。

27日の判決で大阪地方裁判所の武田瑞佳裁判長は「安優香さんは学習意欲があり、さまざまな就労可能性があったが、労働能力が制限される程度の障害があったことも否定できない」として、遺族側が求めた健常者と同じ基準ではなく、聴覚障害者の平均賃金を踏まえて算出する考え方を示しました。

そして
聴覚障害のある若い世代の大学進学率が増加傾向にあることや
音声認識アプリの普及などでコミュニケーション上の影響は小さくなっていくとみられることなどを考慮して、安優香さんが将来働いていたであろう頃には、亡くなった平成30年当時よりも聴覚障害者の平均賃金は高くなると予測できると指摘しました。

そのうえで逸失利益は労働者全体の平均賃金の85%をもとに計算すべきという判断を示し、これにもとづいた賠償額として3700万円余りの支払いを運転手側に命じました。

判決のあと、井出安優香さんの両親は弁護士とともに会見を開き、差別を容認する内容だと批判しました。

母親のさつ美さんは「娘は努力を重ねて頑張って、11年間生きてきましたが、それはむだだったのでしょうか。聴覚障害者というだけで、社会に受け入れてもらえないのでしょうか」と涙ながらに話しました。

父親の努さんは「結局、裁判所は差別を認めたんだなという、がっかりした気持ちです。なぜ娘の努力を否定されなければいけないのか。悔しくてたまらないです」と話していました。

控訴するかどうかについて、会見に同席した弁護士は、今後検討したいと述べました。

亡くなった障害者が将来得るはずだった収入の見込みにあたる「逸失利益」をめぐって、過去には裁判でゼロと判断されることもありました。

しかし、障害者を支える技術が進歩したことや、企業に義務づけられている障害者の雇用率が引き上げられたことなどから、裁判所の判断も変わりつつあります。

4年前の東京地方裁判所の判決では、事故で死亡した重い知的障害のある少年について、特定の分野での優れた能力を評価し、障害のない少年と同じ水準の「逸失利益」が認められました。

一方、おととしの広島高等裁判所の判決では、事故で死亡した全盲の女性について、労働者全体の平均賃金の8割が妥当だと判断され、健常者と同じ水準までは認められませんでした。

障害者の働く場が広がる中、時代にあった判断をすべきだという声が社会的に高まっています。

民法の専門家で、障害者の損害賠償についても詳しい立命館大学の吉村良一名誉教授は、判決について「社会の変化や安優香さんの頑張りについて、肯定的な評価はあるものの、障害があれば労働能力が低いという決めつけになっている」と指摘しました。

そのうえで「社会の障害者雇用の制度の変化や、IT技術によるコミュニケーションツールの進歩を判決に反映させる流れがあった中で、もう一歩進めていいケースだったと思う。裁判所は障害者が置かれている状況を理解し、偏見を抜きに、社会がどうあるべきだという判断をすべきだ」と述べました。

#法律(逸失利益聴覚障害者)

#アウトドア#交通