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7年前に運用が始まったマイナンバー制度について、住民たちが「個人情報が漏えいする危険性が非常に高く、プライバシー権を保障した憲法に違反する」と主張して国に対しマイナンバーを利用せず削除するよう求めた集団訴訟は、2015年以降全国8か所で起こされました。

このうち仙台と福岡、それに名古屋で起こされた3件の訴訟の判決が9日に言い渡され、最高裁判所第1小法廷の深山卓也裁判長は「マイナンバー制度は行政運営の効率化や国民の利便性向上を目的としているほか、個人情報の利用範囲も社会保障や税などに限定されていて、正当な行政目的の範囲内で利用や提供がされている。情報管理システムから情報が漏えいする危険性も極めて低い」と指摘しました。

そのうえで「個人情報が正当な目的の範囲を逸脱して第三者に開示される具体的な危険はなく、プライバシー権は侵害しない」として、マイナンバー制度は憲法違反ではないとする統一的な判断を示し、住民側の敗訴が確定しました。

マイナンバー制度が憲法違反かどうかについて最高裁が判断を示したのは初めてです。

#法律(最高裁マイナンバー制度)