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去年7月の参議院選挙では、比例代表に候補者個人の得票に関係なく、あらかじめ政党が決めた順位に従って当選者が決まる「特定枠」が新たに設けられ、自民党とれいわ新選組のそれぞれ2人が当選しました。

この「特定枠」の制度について、山口邦明弁護士らのグループは、有権者の意思が反映されず政党の都合で当選者が決まり、憲法に違反するとして、比例代表選挙の無効を求める訴えを起こし、東京高等裁判所では憲法に違反しないとして訴えが退けられていました。

23日の判決で最高裁判所第2小法廷の岡村和美裁判長は「各政党の特定枠の順位と候補者の得票数で当選者を決める選挙制度であるから、投票した人の総意で当選者が決まる点において、投票者が候補を直接選んで投票する方式と異なるところはない。国会議員は全国民の代表と定めた憲法の規定に違反しない」と指摘し、訴えを退けました。

最高裁が「特定枠」について憲法判断したのはこれが初めてです。

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