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埼玉県内の公立小学校に勤務する60代の男性教諭は、時間外勤務をしたのに残業代が支払われないのは違法だと主張して、未払いの賃金を支払うよう県に求めました。

公立学校の教職員の給与は、月給の4%分が上乗せされる代わりに、残業代は支給されないことが「給特法」という法律で定められていますが、教諭は「実態に合っていない」と訴えていました。

1審のさいたま地方裁判所は「残業しないと業務が終わらない状況が常態化していたとはいえない」と判断して訴えは退けましたが「多くの教員が一定の時間外勤務に従事せざるをえない状況で、法律が教育現場の実情に合っていないのではないかと思わざるをえない」と指摘し、法律や給与体系の見直しなどの必要性に言及しました。

2審の東京高等裁判所も訴えを退け、教諭は不服として上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の岡村和美裁判長は10日までに退ける決定をし、敗訴が確定しました。

教員の働き方の問題を問いかけた裁判で、司法の判断が注目されましたが、訴えは認められませんでした。

「給特法」をめぐって文部科学省は去年、有識者会議を設置し、今後、見直しについて議論する方針です。

#法律(最高裁・給特法)