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3年前、熊本県芦北町で死産した双子の赤ちゃんを自宅に遺棄したとして、死体遺棄の罪に問われたベトナム人の元技能実習生の裁判で、最高裁判所は執行猶予のついた有罪とした1審と2審の判決を取り消し、逆転で無罪を言い渡しました。

無罪を言い渡されたのは、ベトナム人のレー・ティ・トゥイ・リンさん(24)です。

リンさんは、技能実習生だった2020年11月、死産した双子の赤ちゃんの遺体を段ボール箱に入れて芦北町の自宅に放置したとして死体遺棄の罪に問われました。

死産したあとの行動が死体遺棄罪に当たるかどうかが争点で、リンさん側は「遺棄には当たらない」と一貫して無罪を主張しましたが、1審と2審で執行猶予のついた有罪を言い渡され、不服として上告していました。

24日の判決で、最高裁判所第2小法廷の草野耕一裁判長は「他者が遺体を発見するのが困難な状況を作り出したが、それが行われた場所や遺体の包み方、置いていた方法などに照らすと、死体遺棄罪の『遺棄』には当たらない」と指摘しました。

そのうえで、有罪とした1審と2審は解釈を誤っているとして、いずれも取り消し、リンさんに逆転で無罪を言い渡しました。

今回の事件は、外国人技能実習生が帰国や退職を迫られることを恐れて妊娠を打ち明けられず、孤立出産に追い込まれた背景があり、リンさんの無罪を求める署名は9万5000筆余りに上っていました。

#法律(最高裁死体遺棄罪)