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先月5日、富山市内の側溝でベトナム人の21歳の男性が、首などに傷を負って死亡しているのが見つかり、警察は同居していたベトナム人の20歳の元技能実習生を6日後に、死体遺棄の疑いで逮捕し、その後、殺人の疑いで再逮捕しました。

しかし、富山地方裁判所は「逮捕までの6日間、ホテルに宿泊させて監視し、警察署で取り調べを行ったのは実質的には逮捕と同じで、違法な捜査だった」として、殺人容疑での勾留を認めない決定をしました。

検察は勾留をめぐっては異例となる特別抗告をして争いましたが、最高裁判所第2小法廷の菅野博之裁判長は、10日までに退ける決定をし、殺人容疑での勾留を認めませんでした。

一方、元実習生は死体遺棄の罪では起訴され勾留が続いていて、殺人容疑については今後、任意で捜査が行われます。

被告側の有澤和毅弁護士は「被告の人権保障や、将来における違法捜査を抑制するためにも高く評価できる」と話しています。
一方、死体遺棄の罪で起訴された被告の勾留が続くことについては「捜査機関の違法捜査を追認する結果となりかねないもので遺憾と言うほかない」としています。

富山県警察本部は「コメントはしない」としています。

また、富山地方検察庁は「捜査中の事件なので、コメントは差し控える」としています。

元刑事裁判官で法政大学法科大学院の水野智幸教授は「昭和や平成の時代には、捜査機関が取り調べの時間を確保するために、今回のケースと同じように『任意』の名を借りた脱法的な捜査手法が取られることがあった。しかし今回の最高裁の判断は、刑事訴訟法の規定をかいくぐるような捜査手法は今の時代では許されないと、改めて宣言したといえるもので、画期的な判断だと思う。捜査当局は、今回の判断を重く受け止めて、今後の捜査にあたるべきだ」と話しています。

先月5日、富山市赤田の側溝で遺体が見つかり、ベトナムから技能実習生として来日していた清掃作業員のグエン・ヴァン・ドゥックさん(21)と判明しました。

警察の調べによりますと、遺体は死後1か月ほど経過し、首や腹などに鋭利な刃物によるとみられる傷が複数あったということです。

このため、警察は翌日、殺人事件として捜査本部を設置。

被害者と同居していたベトナム人の元技能実習生のゴ・コン・ミン被告(20)を、警察署に同行して任意で取り調べを行ったうえで、夜には本人の承諾を得てホテルに宿泊させ監視しました。

警察は取り調べを始めて6日目の先月11日、死体遺棄の疑い逮捕し、10日間の勾留が認められました。

その後、逮捕前にホテルに6日間、宿泊させ事情聴取を重ねた捜査手法が問題視されます。

弁護士が申し立てた準抗告について、富山地裁は先月26日に「実質的には逮捕状によらない違法な逮捕だった」と指摘し、死体遺棄容疑での勾留を取り消しました。

警察は翌日、殺人の疑い再逮捕し、検察が勾留を請求しましたが、殺人容疑での勾留は認められませんでした。

検察の準抗告に対し、地裁は「逮捕前の手続きの違法性が重大であることから、違法捜査を抑止する観点からも、殺人容疑での逮捕は違法な再逮捕として許されない」と指摘し、退けました。

勾留が認められないことを受けて、検察は死体遺棄の罪で起訴し、勾留が続くことになりましたが、殺人容疑での勾留が認められなかったことに対して異例の特別抗告をして争っていました。

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