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8日午後4時ごろ、足立区にある東武スカイツリーライン西新井駅で、券売機の近くに置かれていたコーヒーの缶が破裂し、利用客の20代の女性が額や体にけがをしたほか、女性を介抱した駅員も手に痛みを訴え病院で手当てを受けたということです。

警視庁が、防犯カメラの映像などから、破裂の数分前に缶を置いて立ち去った足立区に住む中国籍の49歳の利用客から事情を聴いたところ「勤め先の洗剤を家で使うため缶に入れていたもので、破裂は故意ではない」と話していることが分かりました。

警視庁は、洗剤が原因で破裂した可能性があるとみて、過失傷害の疑いも視野に任意で捜査を続けるとともに、液体の成分の分析を急ぐことにしています。

8日午後4時ごろ、足立区にある東武スカイツリーライン西新井駅で、券売機の近くに置かれていたコーヒーの缶が破裂し、利用客の20代の女性が額や体にけがをしたほか、女性を介抱した駅員も手に痛みを訴え病院で手当てを受けたということです。

警視庁は、破裂の数分前に缶を置いて立ち去った足立区に住む中国籍の49歳の利用客から任意で事情を聴いていて、これまでの調べで「勤め先の洗剤を家で使うため缶に入れていたもので、破裂は故意ではない」と話していることが分かっています。

けがをした女性は「体にかかった液体が熱い」と話していて、警視庁が、缶の中に入っていた液体を簡易鑑定したところ、強アルカリ性の洗剤の可能性が高いことが分かったということです。

破裂した缶はアルミ製だったことから、警視庁は化学反応によって気体が発生し、密閉された缶の内部の圧力が高まり、破裂した可能性があるとみてさらに詳しく調べています。

洗剤入れたアルミ缶破裂事故 過去にも

洗剤を入れたアルミ缶が破裂する事故は、過去にも起きています。

2012年10月、東京メトロ丸ノ内線の電車内で、乗客が持っていた業務用の洗剤を入れたアルミ缶が破裂し、16人がやけどなどのけがをしました。

2018年8月には東京のJR新宿駅のホームで利用客がアルミ缶に洗剤を入れて持ち歩いていたところ、缶が破裂して中身の液体が飛び散り、近くにいた2人が顔や足に軽いやけどをしました。

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#法律(西新井駅缶破裂事件)

8日午後6時15分ごろ、東京 銀座の大通り沿いの高級腕時計店に白い仮面を着けた複数の男が押し入り、店員に刃物を突きつけ「伏せろ。殺すぞ」と脅したうえ、商品を奪って車で逃走しました。

当時、店には5人の店員がいましたが、けがはありませんでした。

車はレンタカー ナンバー付け替えられていたか
これまでの捜査で、実行役は3人とみられ、埼玉の大宮ナンバーのワゴン車で逃走したことが分かっていますが、この車はレンタカーで、ナンバーが付け替えられていた疑いがあることが、警視庁への取材で分かりました。

警視庁は、その後、ワゴン車が付近に乗り捨てられていた港区赤坂のマンションに無断で侵入したとして、4人を邸宅侵入などの疑いで逮捕しましたが、4人はいずれも横浜市に住む16歳から19歳で、高校生も含まれているということです。

調べに対し、高校生は容疑を否認し、ほかの3人は容疑を認めているということです。

警視庁は、4人が銀座の強盗事件に関与した疑いがあるとみて調べるとともに、逃走に使われたワゴン車の車内で2人が待機していたという目撃情報があることなどから、ほかにも事件に関わった人物がいる可能性があるとみて捜査しています。

銀座の大通りで堂々と犯行 都心を逃走

8日午後6時すぎ、東京 銀座の大通り沿いの高級腕時計店に白い仮面をつけた複数の男が押し入り、店員に刃物を突きつけ脅したうえ、商品を奪って車で逃走しました。

警視庁は、追跡した車が乗り捨てられた近くにある、東京 赤坂のマンションに侵入したとして、いずれも横浜市の16歳から19歳までの4人を邸宅侵入などの疑いで逮捕しました。

4人の中には高校生も含まれていて、調べに対し、高校生は容疑を否認し、ほかの3人は容疑を認めているということです。

その後の調べで、4人が逮捕されたマンションの近くの植え込みから被害品とみられる腕時計およそ30点が入ったバッグが押収されていたことが捜査関係者への取材で分かりました。

店舗からは、100点余りの腕時計が奪われた疑いがあることから、まだ見つかっていない被害品もあるとみられ、警視庁が確認を進めています。

さらに、乗り捨てられた車の近くからは、銀座の強盗事件に使われたものとよく似た白い仮面が複数枚、押収されたということです。

警視庁は、4人が強盗事件にも関与した疑いがあるとみて捜査していて、逮捕された際の服装が強盗事件の男らが着ていたものとは特徴が異なることから、事件後に着替えるなどした疑いもあるとみて詳しく調べるとともに、4人の関係性などいきさつを捜査しています。

【これまでにわかったこと】

逃走ルートは

警視庁によりますと、東京 銀座の高級腕時計店で事件が起きたのは8日の午後6時15分ごろ。男らは、店の前に止めてあったワゴン車に乗り込み、中央通りを北東方向に逃走しました。

警視庁が逃走したワゴン車を発見したのは午後6時29分、国会議事堂近くの千代田区永田町1丁目付近です。

追跡を開始すると、ワゴン車は国会議事堂の前や国立国会図書館の前を通りすぎ、赤坂見附交差点に向かいました。

追跡を始めておよそ1分後、港区赤坂4丁目付近で一度、ワゴン車を見失いますが、その数分後の午後6時33分、赤坂8丁目で乗り捨てられたワゴン車を発見。

近くのマンションで4人を逮捕しました。

都内では繁華街を中心に強盗事件相次ぐ

都内では強盗事件が相次いでいて、一連の広域強盗事件が収束したことし2月以降、あわせて11件発生しています。

渋谷や表参道、池袋など店舗が密集し多くの人が行き交う繁華街を中心に発生していて、上野では、3月から5月にかけ、3か月連続で貴金属店などが被害に遭いました。

【共通点1】顔を隠すケース 防犯カメラ対策か

4月 渋谷のアクセサリー店での強盗事件現場

これらの事件では、容疑者が顔を隠して押し入るケースが目立っています。

3月の上野の貴金属店や、4月の渋谷のアクセサリー店で起きた強盗事件では、男らが目出し帽をかぶっていたほか、5月、上野の貴金属店で商品が奪われた事件では、容疑者がフルフェースのヘルメットを着用していました。

強盗事件の多くは、店や周辺に設置された防犯カメラの映像が有力な手がかりになることから、防犯カメラがあることを前提に犯行に及んでいることが分かります。

【共通点2】高級腕時計が狙われる傾向

3月 上野の貴金属店での強盗事件現場

また相次ぐ事件では、高級腕時計が狙われる傾向があるのも特徴です。

3月に上野の貴金属店で起きた強盗事件では、およそ45点、1億円相当の腕時計が奪われたほか、同じく上野で4月に起きた事件でもブランド品買い取り販売店で腕時計などが強奪されました。

全国に目を向けると、去年5月の京都市の強盗事件では、高級腕時計40本余り、およそ7000万円相当が店から奪われていて、高値で取り引きされる特定のブランドが被害に遭うケースが目立ちます。

【これまでにない特徴】犯行の“ずさんさ”

今回の銀座での事件は、この間に相次いだ事件との共通点がある一方、これまでにはなかった特徴も見られます。

【犯行時間の長さ】

今回、実行役らは、店内におよそ10分間、とどまっていたとみられることが分かっています。

強盗事件では、現場にいる時間が長いほど、警察の捜査が及ぶリスクが高まることから、2、3分で現金や商品を強奪して逃走するケースが比較的多く、今回の事件は犯行時間の長さが特徴的でした。

【繁華街で堂々と犯行】

また、銀座の繁華街で、店の外を行き交う人たちがガラス越しに店内の犯行を目撃する中で、堂々と商品の強奪を続けた点も、他の事件には見られなかった特徴です。

現場から逃走するワゴン車

目撃者がスマートフォンで一部始終を撮影するなどしていて、多くの映像がSNSに投稿されました。

次々と発生する強盗事件。

ただ、多くの事件は、その後の捜査で容疑者が特定され実行役などの逮捕に至っています。

今回の事件の手口について捜査幹部は、「都心の人通りが多い中で、あれだけ大胆な犯行であれば逮捕されるのは目に見えている。容疑者らは現場で気分が高揚し、冷静な判断ができなかったのではないか」と指摘しています。

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#法律(銀座高級腕時計店強盗事件)

#法律(業務上横領罪・狂言強盗)

5月7日からの大雨の影響で、コンビニエンスストア最大手の「セブン‐イレブン・ジャパン」は滋賀県京都府の一部の店舗で弁当などの配送ができず、入荷が滞っていると発表しました。

会社によりますと、おとといからの大雨の影響で滋賀県にある商品配送センターの敷地内で土砂崩れが起き、停電も発生したということです。

この施設では通常、滋賀県内の200あまりの店舗と京都府内の一部の店舗に向けて弁当やおにぎりなどを配送していて、会社では、周辺のほかの施設から代替配送を進めていますが、9日夜の時点で滋賀県内と京都府内の一部の店では、弁当などの食品の配送ができなくなったり、遅れたりしているということです。

停電は施設の一部で続いていて、会社は復旧作業を進めていますが、完全復旧の見通しはたっていないということで、10日以降も商品の配送が遅れる可能性があるとしています。

セブン‐イレブン・ジャパンは「店舗への商品供給が滞り、多大なご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません」とコメントしています。

#セブン-イレブン(大雨・停電・滋賀/京都・入荷滞る)

#法律(強盗致傷罪・新京極公衆トイレ)

大阪 淀川区の住宅地に門真市の宗教法人が建設した6階建ての納骨堂について、反対する近隣住民などは6年前、大阪市が出した経営許可を取り消すよう求める訴えを起こしました。

1審は納骨堂の経営許可に関する市の規定について「住民の個別の利益を保護するためのものではない」として、住民には裁判で争う資格がないと判断し、訴えを退けました。

一方、2審は裁判で争う資格があると認めたため、大阪市が上告していました。

9日の判決で、最高裁判所第3小法廷の林道晴裁判長は、市の規定について「学校や住宅から300メートル以内での納骨堂の経営は、生活環境を損なうおそれがあるとして原則禁止していて、この範囲に住む人たちが平穏に日常生活を送る利益を保護していると考えられる」と指摘して、住民には裁判で争う資格があると判断し、1審の大阪地裁で審理をやり直すよう命じました。

こうした裁判ではこれまで住民には争う資格がないとして、いわば「門前払い」されるケースが多くありましたが、今回の判決は大阪市の規定の内容を踏まえ、住民が争う権利を認めました。

大阪市「判決文確認し対応」

大阪市の横山市長は「判決文を確認し、今後の対応については代理人弁護士と相談の上、対応したい」とするコメントを出しました。

近隣住民などの代理人弁護士「画期的な判決」

近隣住民などの代理人の豊永泰雄弁護士は「ビル型納骨堂の問題は全国でも起きているが、その違法性を周辺住民が争うための扉を最高裁が大きく開いた画期的な判決だ」とするコメントを出しました。

“訴訟の入り口の判断に数年単位 望ましくない” と意見も

9日の最高裁の判決は、5人の裁判官全員一致の結論でしたが、裁判官出身の林道晴裁判官が補足する意見を述べたほか、学者出身の宇賀克也裁判官が多数意見とは異なる理由で結論に賛成する意見を述べました。

このうち宇賀裁判官は、大阪市の規定ではなく、墓地や埋葬に関する法律自体が周辺住民の個別の利益を保護するものだという考えを示しました。

最高裁は2000年に、墓地や埋葬に関する法律の文言を形式的に解釈し、周辺住民には裁判を争う資格がないとする判決を言い渡したが、この判例を変更せずに資格の有無を判断するとその都度、条例や規則の規定に応じた解釈が必要になる。訴訟の入り口の判断だけのために数年争われるという非生産的な事態は解消されない」と指摘して、判例を変更すべきだとしています。

一方、林裁判官は「2004年の行政訴訟法の改正で国民の権利や利益の救済範囲を拡大する事項が追加され、今回の原告のような人たちが裁判を争う資格についてはより柔軟な判断が求められることになった」として、判例を変更する必要はないとしています。

そのうえで、入り口の判断に数年単位を費やすことは望ましくないとする宇賀裁判官の意見は「傾聴に値する」として、「裁判所は必要な限度を超えた主張立証が漫然と継続されることのないよう、十分に留意すべきだ」と指摘しました。

#法律(最高裁大阪市ビル型納骨堂住民訴訟

#アウトドア#交通