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マイナンバーと金融機関の口座をひも付けて登録することで、国の給付金などを受け取ることができる公金受取口座をめぐって、子どもの親など、本人ではない家族名義とみられる口座が登録されたケースが、およそ13万件確認されたことが明らかになりました。

これは、河野デジタル大臣が7日に会見を開き明らかにしました。

公金受取口座をめぐっては、子どもの親など本人ではない家族名義の口座が登録されたケースが見つかったほか、別の人のマイナンバーに登録されるミスが全国で相次いで確認されたことから、デジタル庁は、すでに登録されているおよそ5400万件を対象に、登録された口座に誤りがないか、総点検を実施していました。

その結果、本人ではない家族名義とみられる口座が登録されたケースが、およそ13万件確認されたということです。

また、別の人のマイナンバーに登録されるミスとみられるケースも748件確認されたということです。

現在、マイナンバーと公金受取口座の名義は、システム上、照合することができないことから、デジタル庁は2025年6月までのマイナンバーに関する改正法の施行にあわせて、システムの改修を行うとしています。

一方、別の人のマイナンバーに登録されるミスについては、登録されている口座の情報をマイナポータルサイトから見られなくする措置を、一両日中に行うとしています。

河野大臣は「対象となっている方におかれては、お手間をおかけして申し訳ございません。万一、ご自身でない口座が登録されている場合は、すみやかにご自身の口座に変更していただきたい」と述べ、本人名義の口座に変更するよう呼びかけていく考えを示しました。

#マイナンバーカード(本人ではない口座登録)

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