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駐車場でパーティーなどをしようとして長時間侵入したような場合ならともかく、今回のケースのように単に道を間違えてUターンしようと入った場合なら、悪質性は低く、仮に犯罪が成立しても、実際に事件化する可能性は極めて低いと思います。

個人的には侵入が短時間であることから、「損害」が生じたと認定するのは難しいと考えます。仮に生じたとしてもかなり少額だと思います。

#法律(方向転換・他人の敷地を拝借)

「福岡有明海漁業協同組合連合会」や「熊本県漁業協同組合連合会」、「佐賀県有明海漁業協同組合」などは、のりの生産者に対し、個人でインターネットなどを介して販売することを認めず、すべて漁協などを通す「全量出荷」に応じるよう求めていたとして、去年6月、独占禁止法違反の疑いで公正取引委員会の立ち入り検査を受けました。

漁連や漁協は、生産者に対し「全量出荷」を行うよう誓約書に署名させるなどしていたということで、公正取引委員会は相手の事業活動を不当に制限する独占禁止法「拘束条件付取引」などにあたる疑いがあるとして調査を進めていました。

その結果、福岡県の漁連は5月、誓約書の廃止を盛り込んだ再発防止のための「確約計画」を提出し、27日公正取引委員会の認定を受けました。

一方、熊本県の漁連佐賀県の漁協については、引き続き調査が行われています。

公正取引委員会の岩下生知 第四審査長は27日の会見で「漁連が行っている共同販売事業自体が問題なのではなく、漁業者が販売方法を選択できる自由は確保してもらわないといけない。漁業者が自分の判断で全量出荷を選ぶならいいが、工夫して別の方法を取りたいという場合に道を閉ざさないでほしい」と述べました。

福岡有明海漁業協同組合連合会「認定された計画に基づき対応」

「福岡有明海漁業協同組合連合会」は、「公正取引委員会からの意見を真摯(しんし)に受け止め、本日認定された計画に基づき対応してまいります。今後も生産者が安心してのりを生産し消費者においしい『福岡有明のり』を供給できるよう、産地としての役割を果たしていきたい」とコメントしています。

#法律(独占禁止法「拘束条件付取引」・有明海のり「全量出荷」)

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#アウトドア#交通