https://d1021.hatenadiary.com
http://d1021.hatenablog.com

「強制性交罪」の罪名を「不同意性交罪」に変え、同意がない性行為は犯罪になり得ることを明確にした改正刑法が13日、施行されます。

性行為を犯罪として処罰するには、これまで加害者が「暴行や脅迫」して犯行に及んだことなどの証明が必要でしたが、被害者側からは「暴行や脅迫」を受けなくても恐怖のあまり動けなかったり、相手との関係性で抵抗できなかったりするのが実態だという指摘が相次いでいました。

このため、13日施行される改正刑法では「強制性交罪」としていた罪名を「不同意性交罪」に変え、同意がない性行為は犯罪になり得ることを明確にしました。

そして罪の成立に必要な要件としてこれまでの
▽「暴行や脅迫」に加え
▽「アルコールや薬物の摂取」
▽「同意しない意思を表すいとまを与えない」
▽「恐怖・驚がくさせる」など、具体的に8つの行為を示しました。

こうした行為によって被害者を「同意しない意思を表すことが難しい状態」にさせた場合は、罪に問われることになります。

また、被害にあってから、すぐに訴え出るのが難しいという性被害の特徴を踏まえて時効が今より5年延長されます。

さらに、性行為への同意を判断できるとみなす年齢が現在の「13歳以上」から「16歳以上」に引き上げられ、同年代どうしを除き、16歳未満との性行為は処罰されることになります。

また
▽性的な目的で子どもに近づき、手なずけて心理的にコントロールする行為を取り締まるための法律
▽いわゆる盗撮を防ぐためにわいせつな画像を撮影したり、第三者に提供したりする行為などを取り締まる法律もあわせて施行されます。

刑法 | e-Gov法令検索

(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

d1021.hatenadiary.jp

#刑法改正(不同意性交罪)