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新型コロナワクチンの接種後に死亡した人については、予防接種法に基づいた健康被害の救済制度で、国が因果関係が否定できないと認定した場合には死亡一時金などが支給されています。

厚生労働省は21日、接種後に脳梗塞や呼吸不全、気管支ぜんそくなどで亡くなった49歳から96歳の男女9人について、新たに認定することを決めました。

このうち8人が高血圧症などの基礎疾患があったということで、厚生労働省は死亡診断書やカルテの記載などを踏まえて、因果関係が否定できないと判断したとしています。

接種したワクチンの種類や接種の回数などは、明らかにしていません。

厚生労働省は、このほか7月31日にも、21歳から90歳の38人を認定していて、新型コロナのワクチン接種で死亡一時金などの支給が認められたのは、今回の9人を含めて、10代から90代までの合わせて156人となりました。

#コロナワクチン(接種後死亡・一時金支給)

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