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インボイス制度は、食品など一部の品目で消費税の税率を8%に据え置く軽減税率が導入されたことを受け、納税額を正確に把握するために10月1日から始まります。

制度の開始後に消費税の控除や還付を受けるには品目ごとに税率や税額を記載したインボイスと呼ばれる請求書やレシートが必要になることから、事業者が取引先からインボイスの発行を求められることが想定されます。

ただ、消費税が免税されている年間売り上げ1000万円以下の小規模事業者もインボイスの発行に必要な登録を行うと、新たに納税義務が生じるため、登録するかどうか判断が必要となるケースも出てきます。

財務省によりますと、こうした事業者は160万程度あり、ことし7月末時点で57%にあたる、およそ92万の事業者が登録を申請したということです。

一方、登録した小規模事業者を対象に制度開始から3年間は、納税額を売り上げで受け取った消費税の一律2割とするなどといった負担軽減措置が設けられています。

財務省国税庁は小規模事業者が適切に判断できるよう説明会を開くなど制度の周知を進めています。

#インボイス制度(10月1日から・年間売り上げ1000万円以下の小規模事業者)