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横浜市の化学機械メーカーの社長ら3人が不正輸出の疑いで逮捕され、その後、無実が明らかになった、えん罪事件をめぐり、国と東京都は「検察と警視庁の捜査は違法だった」として、賠償を命じた東京地方裁判所の判決を不服として控訴しました。一方、原告側も控訴しました。

横浜市の化学機械メーカー「大川原化工機」の大川原正明社長など幹部3人が、「不当な捜査で逮捕された」などと訴えた裁判で、東京地方裁判所は去年12月に「検察と警視庁の捜査は違法だった」として、国と東京都に合わせて1億6200万円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。

判決では、警視庁公安部が、大川原化工機の製品を輸出規制の対象だと判断し、不正輸出の疑いがあるとして逮捕に踏み切ったことなどについて、「根拠に欠けていた」と指摘したほか、違法な取り調べがあったことも認定しました。

また、検察についても、「必要な捜査を尽くすことなく起訴をした」として、違法だったと指摘しました。

この判決を不服として、国と東京都は10日に控訴しました。

一方、原告側も、「捜査の悪質性について踏み込んだ認定がされなかった」として、10日、控訴しました。

大川原社長などが逮捕された事件は、初公判の直前に起訴が取り消され、無罪にあたるとして、刑事補償の手続きが取られています。

東京地検次席検事「上級審の判断を仰ぐことにしたものと承知」
国が控訴したことについて、起訴を判断した東京地方検察庁の新河隆志次席検事は「その時点での証拠関係を前提に、起訴が相当と判断したもので、違法とは言えないと主張してきた。判決を精査検討し、上級審の判断を仰ぐことにしたものと承知している。結果として起訴の取り消しに至ったことについては、真摯(しんし)に受け止めている」とコメントしています。

警視庁「上級審の判断を仰ぐことが妥当であるとの結論に」
都が控訴したことについて、警視庁は、「判決内容を精査した結果、上級審の判断を仰ぐことが妥当であるとの結論に至り、控訴の手続きを行いました」としたうえで、「捜査が法と証拠に基づき緻密かつ適正に行われるべきことは当然であり、本件に関し、公訴が取り消しとなったこと自体については真摯に受け止めています。今回の件を契機として、部内教養等を更に強化していくこととしています」とコメントしています。

一方、今回の事件が起訴取り消しとなったことを踏まえ、警視庁は、事件の捜査を担った公安部内に、捜査が適正に行われているか指導・監督を行うポストを新たに設け、警視の「理事官」1人を配置することを明らかにしました。

原告側弁護士「控訴審でえん罪の真相をいっそう明らかに」
原告側の高田剛弁護士は「国と東京都の控訴の事実を確認したうえで控訴しました。警視庁と検察官からの謝罪を期待していた原告らにとって、判決の確定が先送りになったことは残念なことではありますが、控訴審でえん罪の真相をいっそう明らかにするべく主張、立証を尽くします」とコメントしています。

#法律(大川原化工機起訴取り消し事件・国家賠償法東京地裁桃崎剛裁判長「会社が信用回復のために行った営業上の労力や、逮捕された1人が勾留中にがんが発覚して亡くなった経緯などを踏まえ、国と東京都にあわせて1億6200万円余りの賠償を命じる」・国/都控訴・原告側も控訴)

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#法律(大川原化工機起訴取り消し事件・国家賠償法東京地裁桃崎剛裁判長「会社が信用回復のために行った営業上の労力や、逮捕された1人が勾留中にがんが発覚して亡くなった経緯などを踏まえ、国と東京都にあわせて1億6200万円余りの賠償を命じる」)

横浜市の化学機械メーカーの社長ら3人が不正輸出の疑いで逮捕され、その後、無実が明らかになったえん罪事件をめぐる民事裁判で、捜査の違法性を認めた東京地方裁判所の判決を不服として、国と東京都が控訴したことについて、原告側の社長らが会見し、「あきれた」などと語りました。

不正輸出の疑いで逮捕、起訴され、その後、無実が明らかになった横浜市の化学機械メーカー「大川原化工機」の大川原正明社長、島田順司元取締役と、同じく逮捕され、亡くなった相嶋静夫さんの長男は11日に都内で会見を開きました。

東京地方裁判所は12月、大川原社長などへの検察と警視庁の捜査の違法性を認めて、国と都に合わせて1億6200万円余りの賠償を命じましたが、国と都は10日に、判決を不服として控訴しました。

これについて、大川原社長は会見で「やっぱりかと、あきれた」と語り、島田元取締役も「がっかりした」と語りました。

相嶋さんの長男も「警察や検察に反省する気持ちがあるのではないかと、少しだけ期待していたが、温かみのない対応に落胆している」と話していました。

捜査機関側の控訴を受け、原告側も10日に控訴していて、島田元取締役は「裁判で真相を、より明らかにしていただきたい」と述べました。

一方、原告側の高田剛弁護士は、1審判決で警視庁の取り調べに違法な点があったと認定されたことに触れ、「2審の審理を待たず、警視庁の内部で検証を行わなければならない。行われないならば、刑事告発することも一つの方向性としてあると思っている」と述べました。

警察庁長官 “公訴取り消し真摯に受け止め 指導徹底する考え”
警察庁の露木康浩長官は、11日の会見で「警視庁が通常要求される捜査を怠ったとされた点、原告を誤解させて、供述調書に署名などをさせたとされた点については、これまでの主張と大きく異なり、証拠上、受け入れることは難しいということで、上級審の判断を仰ぐことにしたと報告を受けている」と述べました。

そのうえで、「捜査が法と証拠に基づいて、緻密かつ適正に行われなければならないことは言うまでもないことだ。警察庁としても、公訴が取り消しになったことについては、真摯(しんし)に受け止めるべきものであると考えている」と述べ、警視庁を含めた全国の警察に対して、指導を徹底する考えを示しました。