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生活保護の支給額について国は、物価の下落などを反映する形で2013年から2015年にかけて最大で10%引き下げました。

これについて受給者だった仙台市の女性は「憲法で保障されている最低限度の生活が、引き下げによってさらに悪化した」と主張して引き下げの取り消しを求めるとともに、国に賠償を求めていました。

27日の判決で、仙台地方裁判所の齊藤充洋裁判長は「2008年以降の物価の下落状況などからすれば、生活保護の基準額を調整する必要があると判断した国の手続きに過ちや欠落があると認めることはできない」などと判断して原告の訴えを退けました。

同様の裁判は全国29か所で起こされ、これまでに言い渡された12件の判決のうち、東京や大阪など3件で引き下げを取り消す判決が出ていますが、今回を含め9件は訴えを退けていて、裁判所の判断が分かれています。

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